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山梨県北杜市

北杜市の共同生活援助事業所一覧

山梨県北杜市で共同生活援助を提供する事業所です。

事業所 14 件

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あさひテレサホーム

    山梨県北杜市高根町村山北割86−6

    電話 0551-30-9367主な対象: 知的障害者
  • アヴァン

    山梨県北杜市長坂町長坂上条3228−6

    電話 0551-32-7074主な対象: 知的障害者
  • ウェルビーイングホーム

    山梨県北杜市小淵沢町上笹尾字二俣3261番地148

    電話 0367798262
  • おりおん

    山梨県北杜市長坂町長坂上条2077−5

    電話 0551-32-6863主な対象: 知的障害者
  • グループホーム かなで

    山梨県北杜市明野町上手245番地ー1

    電話 0551-30-4250主な対象: 知的障害者
  • グループホーム ここ

    山梨県北杜市明野町上手247番地ー1

    電話 0551-30-4250主な対象: 知的障害者
  • ケアハウス大坊

    山梨県北杜市白州町大坊758

    電話 0551-32-7355主な対象: 知的障害者
  • ケアハウスランタン

    山梨県北杜市長坂町大井ケ森978−1

    電話 0551-32-7355主な対象: 知的障害者
  • すばる

    山梨県北杜市長坂町大八田4297−26

    電話 0551-32-7798主な対象: 知的障害者
  • たんぽぽ

    山梨県北杜市明野町上手520

    電話 0551-25-2195主な対象: 知的障害者
  • つくしんぼ

    山梨県北杜市武川町柳澤 2946-15

    電話 0551-23-6525主な対象: 知的障害者
  • ふれんどりー・ゆう

    山梨県北杜市須玉町大豆生田797-5

    電話 0551-30-7432主な対象: 知的障害者
  • 北斗の家

    山梨県北杜市長坂町小荒間836 星の里

    電話 0551-32-7355主な対象: 知的障害者
  • 北杜の郷

    山梨県北杜市高根町村山北割1689−2

    電話 0551-47-6555主な対象: 知的障害者

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

北杜市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは北杜市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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