山梨県
山梨県の重度訪問介護事業所
山梨県で重度訪問介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 104 件(23市区町村)
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
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重度訪問介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(104件)
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事業所一覧(104件)
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- Rケア甲府訪問介護事業所
山梨県甲府市 高畑1-13-18
電話 055-287-9801 - Rケア石和
山梨県甲府市 和戸町1149コーポ小林第三201号
電話 055-288-8771 - tonari訪問介護ステーション
山梨県甲府市 東光寺町2048番地10
電話 055-215-2475主な対象: 定めていない - あおぞら
山梨県中巨摩郡昭和町 押越2215-1
電話 055-287-9040主な対象: 定めていない - あおぞらヘルパーステーション
山梨県南アルプス市 小笠原1164-1
電話 055-283-0095主な対象: 定めていない - あずま太陽の家訪問介護事業所
山梨県甲府市 羽黒町1272−1
電話 055-253-3711主な対象: 定めていない - あっとけあヘルプ
山梨県笛吹市 山崎102-2
電話 055-230-5523 - あっとほーむ訪問介護事業所
山梨県甲府市 住吉4−20−15
電話 055-236-8156 - くがわ支援センター
山梨県甲府市 貢川1−2−23
電話 055-227-3253主な対象: 身体障害者 - さくら訪問介護
山梨県南アルプス市 藤田304
電話 055-283-7477主な対象: 定めていない - すけっと
山梨県甲斐市 西八幡1777小宮山住宅1号
電話 055-276-3099 - ひだまり居宅支援事業所
山梨県韮崎市 旭町上條北割2757-1
電話 0551-22-8831主な対象: 定めていない - びゅー
山梨県甲斐市 竜王267-3
電話 055-278-2266主な対象: 定めていない - ますほホームヘルパーステーション
山梨県南巨摩郡富士川町 長沢2374-2
電話 0556-22-7006 - めぐみ園
山梨県西八代郡市川三郷町 市川大門4796-1
電話 055-288-0716主な対象: 定めていない - やさしい手 北杜事業所
山梨県北杜市 藤田799-1
電話 0551-42-1213主な対象: 定めていない - やさしい手 南アルプス事業所
山梨県南アルプス市 在家塚67-1ジョイハウスE号
電話 055-280-2212主な対象: 定めていない - やさしい手 富士吉田事業所
山梨県富士吉田市 下吉田7-2-37
電話 0555-30-4441主な対象: 定めていない - やさしい手 富士川事業所
山梨県南巨摩郡富士川町 大椚264-1
電話 0556-20-7330主な対象: 定めていない - やさしい手 富士見事業所
山梨県甲府市 塩部4-1-13 サンロードビル2階
電話 055-220-3888主な対象: 定めていない - やさしい手 山梨事業所
山梨県山梨市 上神内川1646ステーションビル竹川2階
電話 0553-21-7330主な対象: 定めていない - やさしい手 甲州事業所
山梨県甲州市 勝沼町山1110番1
電話 0553-44-4114主な対象: 定めていない - やさしい手 甲府南事業所
山梨県甲府市 大里町2373-1
電話 055-220-2288主な対象: 定めていない - やさしい手 甲府東事業所
山梨県甲府市 酒折1−20−23
電話 055-231-7007主な対象: 定めていない - やさしい手 甲府西事業所
山梨県甲府市 上石田1−7−14
電話 055-236-5151主な対象: 定めていない - やさしい手 甲斐事業所
山梨県甲斐市 篠原2173-6
電話 055-260-7701主な対象: 定めていない - やさしい手 笛吹事業所
山梨県笛吹市 一宮町小城300-1
電話 0553-20-5330主な対象: 定めていない - やさしい手 韮崎事業所
山梨県韮崎市 藤井町南下条647-1
電話 0551-30-5115主な対象: 定めていない - アクア甲府訪問介護
山梨県甲府市 下小河原町256-4
電話 055-298-4366主な対象: 身体障害者 - アクア笛吹訪問介護
山梨県笛吹市 石和町八田490-15
電話 055-242-7177主な対象: 身体障害者 - アスモ介護サービス国母
山梨県甲府市 国母8−5−11 宿沢ビル102
電話 055-236-2520主な対象: 身体障害者 - ケアステーションにんじん上野原
山梨県上野原市 上野原522
電話 0554-62-6222 - ケアポートアトム
山梨県南アルプス市 加賀美2892-3
電話 055-283-0138主な対象: 身体障害者 - ケアワークス山梨訪問介護事業所
山梨県甲府市 下石田2−1−24
電話 055-230-1300主な対象: 身体障害者 - ケア信玄
山梨県甲斐市 西八幡2122
電話 055-288-8787主な対象: 定めていない - ゴールドエイジ甲府営業所
山梨県甲府市 中小河原町1584−1
電話 055-242-0700主な対象: 身体障害者 - サポートステーション いんさぽらいふ
山梨県甲斐市 富竹新田1282-1
電話 055-276-0626 - ニチイケアセンター南アルプス
山梨県南アルプス市 小笠原351−1井上ビル1F
電話 055-280-1171主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター富士吉田
山梨県富士吉田市 上吉田東七丁目17番22号
電話 0555-30-4103主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター富士河口湖
山梨県南都留郡富士河口湖町 河口2746-1
電話 0555284257主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター甲府南
山梨県甲府市 増坪町266−11
電話 055-242-2501主な対象: 知的障害者 - ニチイケアセンター甲府昭和
山梨県中巨摩郡昭和町 飯喰895−1
電話 055-268-7070主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター甲府西
山梨県甲府市 下飯田2−4−30
電話 055-236-1680主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター甲斐
山梨県甲斐市 篠原1659
電話 055-260-7060主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター韮崎
山梨県韮崎市 本町2丁目13−1 オズ1番館 1F
電話 0551-30-5003 - ハロハロ 二番館
山梨県山梨市 東後屋敷566-5
電話 0553-23-0346主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーション コスモス
山梨県甲斐市 篠原1895-1
電話 055-276-9933主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション フロンティアの介護甲府
山梨県甲府市 徳行3−7−21橘ビル202
電話 055-242-7241主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション「花さき」
山梨県大月市 大月町花咲10
電話 0554-23-2001主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションいけだ
山梨県甲府市 下飯田一丁目2−18
電話 0552363504主な対象: 身体障害者
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山梨県で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
