愛知県
愛知県の行動援護事業所
愛知県で行動援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 241 件(40市区町村)
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
行動援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 名古屋市千種区 (13)
- 名古屋市東区 (6)
- 名古屋市北区 (15)
- 名古屋市西区 (16)
- 名古屋市中村区 (6)
- 名古屋市中区 (13)
- 名古屋市昭和区 (8)
- 名古屋市瑞穂区 (5)
- 名古屋市熱田区 (7)
- 名古屋市中川区 (11)
- 名古屋市港区 (7)
- 名古屋市南区 (9)
- 名古屋市守山区 (19)
- 名古屋市緑区 (9)
- 名古屋市名東区 (9)
- 名古屋市天白区 (12)
- 豊橋市 (8)
- 岡崎市 (8)
- 一宮市 (8)
- 瀬戸市 (2)
- 春日井市 (6)
- 豊川市 (4)
- 津島市 (2)
- 刈谷市 (1)
- 豊田市 (4)
- 安城市 (4)
- 小牧市 (3)
- 稲沢市 (3)
- 新城市 (1)
- 大府市 (4)
- 知多市 (3)
- 尾張旭市 (2)
- 豊明市 (1)
- 清須市 (1)
- 北名古屋市 (4)
- あま市 (1)
- 長久手市 (1)
- 大口町 (2)
- 東浦町 (1)
- 武豊町 (2)
地図(228件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(241件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(5 / 5ページ)。
- 電話 090-1764-8666主な対象: 定めていない
- 電話 0654-83-7878主な対象: 定めていない
- 電話 0536-24-1313主な対象: 定めていない
- 電話 0568-85-5982主な対象: 定めていない
- 電話 0568-40-3809主な対象: 定めていない
- 電話 0568-37-0961主な対象: 定めていない
- 電話 0568-44-2171主な対象: 身体障害者
- 電話 0568-52-2190主な対象: 知的障害者
- 電話 0568-58-5898主な対象: 定めていない
- 電話 0562-34-6609主な対象: 定めていない
- 電話 0569-73-3104主な対象: 定めていない
- 電話 0569-72-2963主な対象: 定めていない
- 電話 0567-75-6160主な対象: 定めていない
ヘルパーステーション コミッシュ
愛知県津島市神守町古道45番地
電話 0567-75-6064- 電話 052-506-7537主な対象: 定めていない
- 電話 0561-76-9800主な対象: 定めていない
- 電話 0561-76-0027主な対象: 知的障害者
- 電話 0562563877主な対象: 定めていない
特定非営利活動法人ゆいの会訪問介護事業所
愛知県知多市新知字西屋敷22番地2
電話 0562-32-5906- 電話 0569-43-0303主な対象: 知的障害者
- 電話 0587-22-3008主な対象: 身体障害者
- 電話 0587-58-6251主な対象: 定めていない
- 電話 0587-50-0080主な対象: 定めていない
- 電話 0533-74-3888主な対象: 定めていない
- 電話 0533-89-5777主な対象: 定めていない
訪問介護人生らくらく
愛知県豊川市上長山町上新屋41番地3
電話 0533-79-2883- 電話 0533-65-8325主な対象: 知的障害者
- 電話 0562-85-5081主な対象: 定めていない
あっぷるみんとケアステーション
愛知県豊橋市前田町2丁目7番地3 グラッセ前田4FB
電話 0532-43-6671- 電話 0532-46-6579
- 電話 0532-48-1032主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-51-6885主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-62-8081
- 電話 0532-26-8301主な対象: 定めていない
- 電話 0532-39-5668主な対象: 定めていない
- 電話 0532-39-6032主な対象: 定めていない
- 電話 0565-42-2400
ヘルパーステーション ふみだす
愛知県豊田市市木町3−11−3 シバタハイツ7号室
電話 0565-42-2400- 電話 0565-41-4122主な対象: 定めていない
- 電話 0565-46-9871
ヘルパーステーションココ
愛知県長久手市片平一丁目1805番地 緑陰小舎B−3号
電話 0561-42-7860
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
愛知県で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
