愛知県
愛知県の居宅訪問型児童発達支援事業所
愛知県で居宅訪問型児童発達支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 17 件(12市区町村)
居宅訪問型児童発達支援とは:重い障害などで通所が難しい子どもの自宅を訪問し、日常生活の動作の指導などの発達支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
居宅訪問型児童発達支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(17件)
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事業所一覧(17件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- こども発達支援むぎいろkariya
愛知県刈谷市一色町1丁目9−3 第3ユタカビル103号室
電話 0566-78-3389主な対象: 障害児 - 半田市児童発達支援センター 半田市立つくし学園 居宅訪問型児童発達支援事業所
愛知県半田市東洋町3丁目23番地
電話 0569-21-6049主な対象: 定めていない - 重症児デイサービス ひろがり1くみ
愛知県名古屋市港区名四町183番3
電話 052-364-7880主な対象: 障害児 - スピカR
愛知県名古屋市緑区太子二丁目190番地の1
電話 052-618-9570 - こども発達支援 リ・ハビリ初音
愛知県大府市森岡町二丁目386番地
電話 0562-48-6371 - JIN KIDS hina
愛知県岡崎市日名南町15番地7
電話 0564-73-2730主な対象: 障害児 - こどもデイサービスつむぎ
愛知県春日井市六軒屋町六丁目92番地
電話 0568-40-3806主な対象: 障害児 - こども発達支援 リ・ハビリ はつね
愛知県清須市阿原神門95番地1
電話 052-401-7281主な対象: 障害児 - 居宅訪問型児童発達支援あおい
愛知県清須市阿原宮前197番地 Regfait宮前C号
電話 052-982-6855 - ここいる
愛知県碧南市湖西町四丁目6番地1
電話 0566-95-3868主な対象: 障害児 - りはくる
愛知県碧南市新川町4丁目10番地
電話 0566-93-1351主な対象: 障害児 - こども発達支援むぎいろnishio
愛知県西尾市田貫3丁目57−2
電話 0563-65-6033主な対象: 障害児 - 子ども訪問発達支援 はるか
愛知県豊明市新田町錦11番地33
電話 0562-92-1740 - ルピナス
愛知県豊明市栄町大根1−983
電話 0562-85-6743 - そわら
愛知県豊橋市吉川町61番地
電話 0532-26-3326 - Teamらるご
愛知県豊橋市佐藤1丁目14-16 花ヶ崎ガーデンプレイス2F
電話 0532-66-1660 - 豊橋市こども発達センター
愛知県豊橋市中野町字中原100番地
電話 0532-39-9200
居宅訪問型児童発達支援とは
重い障害や医療的ケアが必要なことなどで、児童発達支援や放課後等デイサービスに通うための外出がとても難しい子どもの自宅を訪問して、発達支援を行います。2018年4月に始まったサービスです。
- 対象となる方
- 重い障害がある、人工呼吸器などの医療的ケアが必要である、重い病気で感染症にかかるおそれがあるといった理由で、外出が著しく難しい障害児。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 生活能力を高めるための支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援(2018年4月に創設)
知っておきたいこと
- 利用するには、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成)を受けることが必要です。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
愛知県で居宅訪問型児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
