愛知県名古屋市北区
名古屋市北区の短期入所事業所一覧
愛知県名古屋市北区で短期入所を提供する事業所です。
事業所 20 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(20件)
- MO-YA-CO HOUSE KINJO
愛知県名古屋市北区 金城町4丁目5番地
電話 052-325-2293 - MO-YA-CO HOUSE OONO
愛知県名古屋市北区 大野町3丁目18番地の1
電話 052-908-3330 - NEXUS池花
愛知県名古屋市北区 池花町225番地
電話 052-325-3101主な対象: 定めていない - こだまのいえ 西味鋺
愛知県名古屋市北区 西味鋺2丁目822
電話 052-902-3113 - まっくびーレジデンス北区大我麻
愛知県名古屋市北区 大我麻町38番地
電話 052-439-6668 - みるふぃーゆ芳野
愛知県名古屋市北区 芳野三丁目12番6号
電話 052-908-5875 - めいほく鳩岡の家
愛知県名古屋市北区 鳩岡町1丁目1番地の5
電話 052-911-0055主な対象: 定めていない - わくわく安井の家
愛知県名古屋市北区 安井四丁目12番7号わくわく安井の家
電話 052-934-7461主な対象: 定めていない - わっぱの家
愛知県名古屋市北区 東水切町4丁目42番地の8
電話 052-912-1618主な対象: 定めていない - グループホーム イノベル北
愛知県名古屋市北区 中味鋺三丁目1003番地の1
電話 052-903-7007主な対象: 定めていない - グループホームふわふわ北
愛知県名古屋市北区 中味鋺三丁目1003番地の1
電話 052-903-7007主な対象: 定めていない - ショートステイ レモンの木
愛知県名古屋市北区 稚児宮通2丁目26番地の1
電話 052-982-6746主な対象: 定めていない - ショートステイオアシス大樹
愛知県名古屋市北区 中切町5丁目27番地の1
電話 052-917-0232 - ショートステイオアシス大河
愛知県名古屋市北区 中切町6丁目13番地
電話 052-910-5002 - ショートステイ友の家ホーム
愛知県名古屋市北区 如意二丁目123番地1階
電話 052-908-6850 - 名古屋さくらホーム
愛知県名古屋市北区 鳩岡二丁目22番14号
電話 052-508-5406主な対象: 定めていない - 名古屋市重症心身障害児者施設
愛知県名古屋市北区 平手町1丁目1番地の5
電話 052-916-0333主な対象: 身体障害者 - 短期入所施設わたあめ
愛知県名古屋市北区 中切町2丁目74番地の2
電話 052-770-6373主な対象: 定めていない - 短期入所COCOカラ北
愛知県名古屋市北区五反田町喜惣治二丁目105番地
電話 052-325-3703 - MO−YA−CO HOUSE HATOOKA
愛知県名古屋市北区 鳩岡二丁目4番地の8
電話 052-908-1652
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
名古屋市北区で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは名古屋市北区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
