秋田県秋田市
秋田市の共同生活援助事業所一覧
秋田県秋田市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 23 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(23件)
事業所名の五十音順に並べています。
- あいしんホーム
秋田県秋田市 飯島松根東町4番44号
電話 018-846-7682主な対象: 知的障害者 - 医療法人久幸会 障害者グループホーム
秋田県秋田市 下新城中野字琵琶沼123
電話 018-873-5759主な対象: 精神障害者 - 回生会グループホーム
秋田県秋田市 牛島西一丁目6番16号
電話 018-832-3203主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助事業所 花つぼみ
秋田県秋田市 土崎港相染町字大谷地33番地10
電話 018-847-0011主な対象: 定めていない - グループホーム青い鳥
秋田県秋田市 茨島四丁目5-10
電話 018-807-4560主な対象: 知的障害者 - グループホームあかつき KIBOU HIKARI
秋田県秋田市 桜三丁目6番3号
電話 018-893-6302主な対象: 定めていない - グループホーム きぐみの家
秋田県秋田市 広面字樋口111番地1106
電話 090-2991-3804 - グループホーム 久盛会
秋田県秋田市 飯島字堀川84−29
電話 018-846-6125主な対象: 精神障害者 - グループホーム白樺
秋田県秋田市 中通一丁目3番37号
電話 018-884-0051主な対象: 知的障害者 - グループホーム太郎・花子
秋田県秋田市 旭川清澄町15番16号
電話 018-889-7001 - グループホーム Tune
秋田県秋田市 桜三丁目14番10号
電話 018-874-7021主な対象: 精神障害者 - グループホーム まちなか
秋田県秋田市 山王四丁目6番26号 山王9Kビル 401号室 402号室
電話 018-828-7750主な対象: 知的障害者 - グループホーム結い花
秋田県秋田市 将軍野青山町15−1
電話 018-807-5668主な対象: 定めていない - グループホーム ロワゾー・ヴェール
秋田県秋田市 横森二丁目20番28号
電話 0188748580主な対象: 知的障害者 - ケアホーム ほっと
秋田県秋田市 上新城小又字啌市50番地
電話 018-870-2361主な対象: 知的障害者 - げんきハウス金足
秋田県秋田市 金足追分字海老穴222番地
電話 018-872-1116主な対象: 定めていない - コミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム
秋田県秋田市 広面字谷内佐渡100番地1
電話 018-827-7630主な対象: 身体障害者 - ささこやま
秋田県秋田市 広面字大巻36−3ささこやま
電話 018-835-3371主な対象: 知的障害者 - 杉の木園グループホーム事業所
秋田県秋田市 山内字上台15番地1
電話 018-827-2310主な対象: 知的障害者 - 高清水園共同生活援助事業所
秋田県秋田市 広面樋ノ上34番地1
電話 018-829-3577主な対象: 定めていない - エムワンテラス秋田 一番館
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地257番地
電話 070-9423-3674主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所Lunoa
秋田県秋田市楢山川口境21番24号
電話 018-838-6090 - 包括型グループホームいなほ
秋田県秋田市雄和女米木字猫沢2番地55
電話 090-8954-5060主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
秋田市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは秋田市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
