秋田県
秋田県の共同生活援助事業所
秋田県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 108 件(20市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(104件)
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事業所一覧(108件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 3ページ)。
共同生活援助 障がい者グループホーム 大平
秋田県にかほ市三森字午ノ浜128番地1
電話 0184-74-3671主な対象: 定めていない共同生活援助事業所 のどか
秋田県にかほ市平沢字町田48番地11
電話 0184-74-6126主な対象: 知的障害者グループホーム さん・とらっぷ
秋田県にかほ市象潟町家の後36番地1
電話 0184432415主な対象: 定めていない大日寮
秋田県山本郡三種町森岳字上台111番地1 障害者支援施設 大日寮
電話 0185-83-3478主な対象: 定めていない愛仙の華
秋田県仙北市西木町西荒井字番屋94番地1
電話 0187-42-8297かるむ角館田町
秋田県仙北市角館町田町上丁35-1
電話 0187497322主な対象: 定めていないハートコーポ華
秋田県仙北市西木町西荒井字番屋94−1
電話 0187-47-2102主な対象: 定めていないひまわりの家
秋田県仙北市角館町水ノ目沢63−2
電話 0187428451主な対象: 知的障害者さくら園指定グループホーム事業所
秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字栩木沢24
電話 0185-79-1234グループホームすみれ
秋田県南秋田郡八郎潟町字昼根下68番地37
電話 018-875-5132主な対象: 知的障害者グループホームつくし
秋田県南秋田郡八郎潟町字中嶋301番地
電話 018-875-2750主な対象: 知的障害者大野岱吉野学園
秋田県北秋田市七日市字家向46−1
電話 0186-66-2104主な対象: 知的障害者北秋田市障がい児・者地域生活支援拠点「あいライン」指定共同生活援助事業所
秋田県北秋田市新田目字大野82番地2 あいライン
電話 0186-67-6607主な対象: 知的障害者グループホームさざなみ
秋田県北秋田市川井字才ノ神61番地13 グループホームさざなみ
電話 0186-67-6008主な対象: 定めていないグループホーム さつき
秋田県北秋田市上杉字金沢229−20 共同生活援助事業所 グループホーム さつき
電話 0186-78-5001主な対象: 定めていない指定共同生活介護事業所 もりの里
秋田県北秋田市小又字新屋布50-2 サポートホーム であいの家
電話 0186-75-3300主な対象: 知的障害者指定共同生活援助事業所 もりの郷
秋田県北秋田市小又字平里63番地 複合ケアセンターもりの郷
電話 0186-75-3300主な対象: 知的障害者吉野更生園
秋田県北秋田市七日市字中道岱15番地
電話 0186-66-2104主な対象: 知的障害者グループホームあんり
秋田県大仙市大曲船場町一丁目1番21号
電話 0187-73-5705主な対象: 定めていないグループホーム 銀のさじ
秋田県大仙市大曲上栄町11番2号 ・ 大曲上栄町13番70-9号
電話 0187-73-6568主な対象: 定めていないグループホーム ケイハウス水仙
秋田県大仙市協和船岡字大袋1番地34
電話 018-892-3011主な対象: 精神障害者グループホーム しるべ
秋田県大仙市四ツ屋字下新谷地150−1
電話 0187-73-6535主な対象: 定めていない水交会共同生活援助事業所
秋田県大仙市角間川町字八幡前286−2
電話 0187-65-4234主な対象: 知的障害者ユアホームありす刈和野
秋田県大仙市刈和野字愛宕下85番地
電話 0187-73-7021主な対象: 定めていない共同生活援助事業所 地域生活支援拠点おおだて
秋田県大館市清水一丁目1番20号
電話 0186-59-4080主な対象: 定めていないグループホーム軽井沢福祉園
秋田県大館市軽井沢字鳶ヶ長根1番地32
電話 0186-52-3353主な対象: 知的障害者グループホーム矢立育成園
秋田県大館市白沢字白沢1018番地8、白沢字白沢369番地2 白沢字白沢1018番地8=つくしもり、ゆきわり、ふくじゅ 白沢字白沢369番地2=えみ、なごみ
電話 0186-46-3161主な対象: 定めていないたのしいわが家Ⅰ、たのしいわが家Ⅱ
秋田県大館市比内町扇田字伊勢堂岱129番地1
電話 0186-57-8708主な対象: 定めていない日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 きゃんばす
秋田県大館市泉町5番5号 多機能型事業所ぱすてる
電話 0186-59-4580主な対象: 定めていないグループホーム 大地
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平23番地1
電話 0186-29-5131主な対象: 定めていないこさかわいわいセンター
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平23番地1
電話 0186-29-5131主な対象: 定めていない阿桜園共同生活援助事業所
秋田県横手市秋田県横手市赤坂仁坂105
電話 0182-32-6085主な対象: 定めていないイオ・ヴィータ赤坂
秋田県横手市赤坂字後野35番地4
電話 0182-23-8139主な対象: 定めていないグループホームかまくら新生会
秋田県横手市安田字ブンナ沢44番地4 グループホームかまくら新生会
電話 0182-32-5773主な対象: 定めていないグループホームつばさ
秋田県横手市杉沢字谷地中345番地
電話 0182235820主な対象: 精神障害者グループホーム ブリエ十文字
秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115
電話 0182-23-6300主な対象: 定めていないすまいる
秋田県横手市赤坂字仁坂105番21
電話 0182-33-8880主な対象: 定めていない横手市障害者グループホーム
秋田県横手市大雄八柏谷地66番地
電話 0182-52-3661グループホームやがしわ・かみたむら
秋田県横手市大雄八柏谷地66番地
電話 0182-52-3661かざぐるま 共同生活援助事業所
秋田県湯沢市字両神17番地1
電話 0183-72-1616主な対象: 定めていない共同生活援助施設 グループホームあじさい
秋田県湯沢市愛宕町5丁目2番7号
電話 0183-56-7220主な対象: 定めていない共同生活援助施設 グループホーム希桜
秋田県湯沢市愛宕町5丁目2番21号
電話 0183-73-9777主な対象: 定めていない共同生活援助施設 みらいの家
秋田県湯沢市川連町字大舘川原119番2
電話 0183-56-6155主な対象: 定めていないグループホームあっぷるはうす1号館
秋田県湯沢市愛宕町三丁目3−6
電話 0183-56-7545グループホームあっぷるはうす2号館
秋田県湯沢市愛宕町三丁目2−33
電話 0183-56-6101グループホームおがちA
秋田県湯沢市寺沢字東90番地1 グループホームおがちA
電話 0183-56-7721主な対象: 定めていないグループホームおがちB
秋田県湯沢市下院内字常盤町125番地1
電話 0183-56-7321主な対象: 定めていないグループホーム カメラーデン
秋田県湯沢市皆瀬字桜坂17番
電話 0186-46-2677主な対象: 精神障害者障害者総合支援事業所「松風」(外部サービス利用型指定共同生活援助)
秋田県湯沢市山田字中屋敷15番地の1 障害者総合支援事業所「松風」
電話 0183-78-0066主な対象: 精神障害者湯沢雄勝広域市町村圏組合 やまばと園 指定共同生活援助事業所
秋田県湯沢市杉沢字野々沢115-1
電話 0183-42-2141主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
秋田県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
