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秋田県秋田市

秋田市の障害児相談支援事業所一覧

秋田県秋田市で障害児相談支援を提供する事業所です。

事業所 21 件

障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(20件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(21件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 秋田県立医療療育センター

    秋田県秋田市 南ケ丘一丁目1番2号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 018-826-2401主な対象: 定めていない
  • 秋田聖徳会 相談支援事業所

    秋田県秋田市 川元小川町1番8号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 018-874-9888主な対象: 定めていない
  • あーすわん

    秋田県秋田市 御所野堤台二丁目2番19号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 018-829-0123主な対象: 定めていない
  • いんく・ぽっと

    秋田県秋田市 山王沼田町11-11山王沼田町オフィスビル2−D

    • 相談支援専門員 2人
    電話 018-893-3836
  • 子ども発達支援相談センター グリーンローズ

    秋田県秋田市 新屋表町8番5号

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 018-828-7750主な対象: 障害児
  • コンシェル

    秋田県秋田市 手形字西谷地134番地1あきた児童デイサービス3号店2階

    • 相談支援専門員 1人
    電話 018-893-6110主な対象: 障害児
  • ごろりんはうす

    秋田県秋田市 川元山下町2番3号

    電話 018-893-6991
  • 指定相談支援事業所 広面

    秋田県秋田市 広面字樋ノ沖69番地1

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 018-853-8733主な対象: 定めていない
  • 障がい者生活支援センターほくと

    秋田県秋田市 下新城中野字街道端西11番地1

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 018-873-7804主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ウイズユウ土崎

    秋田県秋田市 土崎港西四丁目6番4号アーバンティ綾103号

    電話 018-838-1673
  • 相談支援事業所 十人十色

    秋田県秋田市 南ケ丘二丁目3番17号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 018-811-3698主な対象: 障害児
  • 相談支援事業所ひなた

    秋田県秋田市 牛島西一丁目7番5号

    • 相談支援専門員 4人
    電話 018-832-3204主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ふらここ

    秋田県秋田市 御所野元町三丁目8番16号

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 018-839-8657主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 若竹

    秋田県秋田市 御所野地蔵田二丁目15番1号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 018-838-0428主な対象: 定めていない
  • 高清水園 相談支援事業所

    秋田県秋田市 上北手猿田字苗代沢14番地1

    • 相談支援専門員 4人
    電話 018-829-3577主な対象: 定めていない
  • 竹生寮相談支援事業所

    秋田県秋田市 柳田字竹生168番地竹生寮

    • 相談支援専門員 4人
    電話 018-834-2577主な対象: 定めていない
  • ドム相談支援事業所

    秋田県秋田市 山王三丁目1番1号県庁第二庁舎3階

    電話 018-838-7178主な対象: 定めていない
  • ねこの手

    秋田県秋田市 秋田市山王六丁目1番13号山王プレスビル8階

    • 相談支援専門員 1人
    電話 018-874-7475主な対象: 定めていない
  • ハートナビ

    秋田県秋田市 山王三丁目1番1号県庁第二庁舎3階 創業支援室A−10

    電話 018-853-1762
  • 福祉工房

    秋田県秋田市 秋田市仁井田新田一丁目11番63号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 0188291307主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 こといろ

    秋田県秋田市東通館ノ越11番6号 JR秋田駅東口より徒歩約15分

    電話 018-801-0305

障害児相談支援とは

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
主な支援の内容
  • 障害児支援利用計画案の作成
  • 事業所との連絡調整
  • 障害児支援利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
児童福祉法の障害児相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

秋田市で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは秋田市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
  3. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
  4. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク