青森県青森市
青森市の共同生活援助事業所一覧
青森県青森市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 102 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(100件)
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事業所一覧(102件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 3ページ)。
- 青森ダルク・エマオホーム
青森県青森市 青森市
電話 017-718-2090主な対象: 精神障害者 - おおぞら
青森県青森市 浪館前田4丁目19番36号
電話 017-772-7550主な対象: 定めていない - グループホームあかり
青森県青森市 花園一丁目25番17号
電話 017-757-8692主な対象: 定めていない - グループホームえん
青森県青森市 幸畑松元62-33
電話 0177187773主な対象: 精神障害者 - グループホームおれんぢ
青森県青森市 野尻今田53-7
電話 017-762-0605 - グループホームきぼう
青森県青森市 大字古館字大柳88番地10
電話 017-757-9090主な対象: 定めていない - グループホーム クレーネ
青森県青森市 千刈2丁目1-30
電話 017-711-8189主な対象: 定めていない - グループホームスマイル
青森県青森市 中央1-5-4
電話 017-718-2246主な対象: 精神障害者 - グループホーム惣等(介護サービス包括型)
青森県青森市 新城山田109-3グループホーム惣等
電話 017-752-7725主な対象: 定めていない - グループホーム惣等(日中サービス支援型)
青森県青森市 新城山田109-3
電話 017-752-7725主な対象: 定めていない - グループホーム「第3ほほえみの園」
青森県青森市 青森市四戸橋字磯部40-11グループホーム第3ほほえみの園
電話 017-754-3275主な対象: 知的障害者 - グループホーム大地
青森県青森市 横内亀井25-1
電話 718-4870主な対象: 精神障害者 - グループホーム第二あけぼの
青森県青森市 石江5-16-4
電話 017-787-2080主な対象: 知的障害者 - グループホーム第二あけぼの
青森県青森市 石江5-16-4
電話 017-787-2080 - グループホーム第二あけぼの
青森県青森市 石江5-16-4
電話 017-787-2080 - グループホーム第二あけぼの
青森県青森市 石江5-16-4
電話 017-787-2080 - グループホーム第二あけぼの
青森県青森市 石江5-16-4
電話 017-787-2080主な対象: 知的障害者 - グループホームなこなこ
青森県青森市 久須志3丁目15−20
電話 017-752-0791主な対象: 定めていない - グループホームなこなこ
青森県青森市 久須志3丁目15−20
電話 017-752-0791主な対象: 定めていない - グループホームひかり
青森県青森市 久須志3丁目1の26
電話 017-766-8183主な対象: 定めていない - グループホームひかり
青森県青森市 久須志3丁目1の26
電話 017-766-8183主な対象: 定めていない - グループホームひかり
青森県青森市 久須志3丁目1の26
電話 017-766-8183主な対象: 定めていない - グループホーム「ほほえみの園」
青森県青森市 青森市四戸橋字磯部10グループホームほほえみの園
電話 017-754-4629主な対象: 知的障害者 - グループホームまことの園
青森県青森市 青森市四戸橋字磯部64-3グループホームまことの園
電話 017-754-2944主な対象: 知的障害者 - グループホーム リーフ
青森県青森市 駒込字深沢514番地
電話 017-742-6324主な対象: 定めていない - コミュニティライフきらら佃
青森県青森市 佃2丁目14-15
電話 762-7735 - ソーシャルインクルーホーム青森矢田前
青森県青森市 矢田前字浅井27-2
電話 017-752-9790主な対象: 定めていない - 玉川荘
青森県青森市 妙見二丁目8番5号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者 - 玉川荘
青森県青森市 妙見二丁目8番5号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者 - 玉川荘
青森県青森市 妙見二丁目8番5号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者 - 玉川荘
青森県青森市 妙見二丁目8番5号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者 - 玉川荘
青森県青森市 妙見二丁目8番5号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者 - 第二紅葉ハウス
青森県青森市 新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者 - 第二紅葉ハウス
青森県青森市 新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者 - 第二紅葉ハウス
青森県青森市 新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者 - 第二紅葉ハウス
青森県青森市 新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者 - 第二紅葉ハウス
青森県青森市 新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者 - 第二紅葉ハウス
青森県青森市 新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者 - 第二紅葉ハウス
青森県青森市 新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者 - 第二紅葉ハウス
青森県青森市 新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者 - 第二紅葉ハウス
青森県青森市 新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者 - 第二紅葉ハウス
青森県青森市 新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者 - 第二紅葉ハウス
青森県青森市 新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者 - To-Be
青森県青森市 富田2丁目5番12号
電話 09090318723主な対象: 定めていない - 東京タワー
青森県青森市 石江一丁目21番地5
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者 - 東京タワー
青森県青森市 石江一丁目21番地5
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者 - 東京タワー
青森県青森市 石江一丁目21番地5
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者 - 東京タワー
青森県青森市 石江一丁目21番地5
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者 - 東京タワー
青森県青森市 石江一丁目21番地5
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者 - 東京タワー
青森県青森市 石江一丁目21番地5
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
青森市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは青森市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
