青森県
青森県の共同生活援助事業所
青森県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 251 件(27市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(248件)
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事業所一覧(251件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 6ページ)。
- グループホーム フルハウスA
青森県上北郡おいらせ町土取32-3
電話 0178-38-8650主な対象: 知的障害者 - すみれハイツ
青森県上北郡おいらせ町瓢163-27
電話 0178-56-4100主な対象: 定めていない - あさひの家
青森県つがる市木造朝日8-19 共同生活援助 あさひの家
電話 0173-23-5717主な対象: 知的障害者 - グループホーム駅前荘
青森県つがる市森田町山田村雲19-1
電話 0173-26-2634主な対象: 定めていない - グループホームきずな
青森県つがる市森田町森田屏風山1-147
電話 0173-26-2634主な対象: 定めていない - グループホーム太陽の家
青森県つがる市森田町大館千歳10-4
電話 0173-26-2349主な対象: 知的障害者 - グループホームたのし荘
青森県つがる市森田町森田屏風山1-145 グループホーム7号棟
電話 0173-26-2634主な対象: 定めていない - グループホームつきみ荘2
青森県つがる市森田町森田月見野475-9
電話 0173-26-2232 - グループホーム屏風荘
青森県つがる市森田町森田月見野471-3
電話 0173-26-2634主な対象: 定めていない - グループホームみちのく
青森県つがる市稲垣町沼崎幾代崎47
電話 0173-46-2122主な対象: 知的障害者 - グループホームやすらぎ荘
青森県つがる市森田町森田月見野475番地2
電話 0173-26-2232主な対象: 知的障害者 - さわやか荘
青森県つがる市森田町森田月見野471-4
電話 0173-26-4537主な対象: 定めていない - 第2もりた荘
青森県つがる市森田町森田月見野8-1
電話 0173-26-4555主な対象: 定めていない - みなと荘
青森県つがる市森田町森田屏風山1-144
電話 0173-26-2634主な対象: 定めていない - 共同生活事業所 陽まわり荘
青森県むつ市小川町一丁目14番62号
電話 0175-23-8440主な対象: 知的障害者 - グループホームサンライズ
青森県むつ市柳町4丁目11ー4
電話 0175-23-7844主な対象: 知的障害者 - となみ療護園横迎町ホーム
青森県むつ市横迎町1丁目13−18 となみ療護園横迎町ホーム
電話 0175-33-1100主な対象: 定めていない - きぼう
青森県上北郡七戸町字影津内63−2
電話 0176-56-5121主な対象: 知的障害者 - グループホームあぜりあ
青森県上北郡七戸町東上川原20-7
電話 0176-62-3780主な対象: 知的障害者 - グループホーム卯の花
青森県上北郡七戸町舘野32-163
電話 0176-60-1377主な対象: 知的障害者 - グループホームたんぽぽ
青森県上北郡七戸町字太田128-56 グループホームたんぽぽ
電話 0176-60-8012主な対象: 知的障害者 - ケアホームふきのとう
青森県上北郡七戸町上町野131-3
電話 0176-62-3161主な対象: 知的障害者 - グループホームColorful
青森県三戸郡三戸町梅内鬢田71
電話 0179-23-5970主な対象: 定めていない - インディペンデントⅠ
青森県三沢市三沢字堀口164-1
電話 0176-53-2241主な対象: 定めていない - 宙
青森県三沢市泉町1-117-106
電話 0176-52-5870主な対象: 定めていない - 木崎野の家
青森県三沢市栄町3丁目140番地621
電話 0176-27-6246主な対象: 知的障害者 - 喜望の家
青森県三沢市栄町3丁目140-589
電話 0176514187主な対象: 知的障害者 - グループホーム夢の森
青森県北津軽郡中泊町大沢内字海原213-2
電話 0173-57-5151主な対象: 定めていない - 共同生活ホーム移山寮
青森県三戸郡五戸町正場沢長根20−1
電話 0178-62-6500主な対象: 知的障害者 - サポートセンターみらい
青森県三戸郡五戸町倉石石沢字石沢72-1
電話 0178-38-3900主な対象: 定めていない - あさひ寮
青森県五所川原市七ツ館字虫流52-10
電話 0173-37-3111主な対象: 知的障害者 - オリーブハウス
青森県五所川原市一ツ谷505-3
電話 0173-26-7101主な対象: 定めていない - 共同生活事業所ラ・プリマベラ
青森県五所川原市字芭蕉48-2
電話 0173-38-1331主な対象: 精神障害者 - クローバーハウス
青森県五所川原市一ツ谷505-3
電話 0173-26-7101主な対象: 定めていない - グループホーム稲実
青森県五所川原市稲実字稲葉38-13
電話 0173-26-7088主な対象: 定めていない - グループホームえん
青森県五所川原市漆川字鍋懸147-2
電話 0173-26-1021主な対象: 定めていない - グループホーム 希望の家
青森県五所川原市大字みどり町8丁目30
電話 0173-28-2288主な対象: 知的障害者 - グループホーム幸の家
青森県五所川原市梅田字福浦475-7
電話 0173-28-2288主な対象: 知的障害者 - グループホームサンエース
青森県五所川原市布屋町26-1
電話 0173-33-9081主な対象: 定めていない - グループホーム第二さくら
青森県五所川原市五所川原市大字漆川字鍋掛131−1
電話 0173337121主な対象: 定めていない - グループホームひとつ家
青森県五所川原市梅田字福浦475-7
電話 0173-28-2288主な対象: 知的障害者 - グループホーム松島寮
青森県五所川原市松島町6-49
電話 0173-37-3111主な対象: 知的障害者 - グループホームみのりの家
青森県五所川原市稲実字稲葉47-31
電話 0173-33-2288主な対象: 知的障害者 - グループホーム メイ
青森県五所川原市金木町芦野200−995
電話 090-5836-4185主な対象: 定めていない - グループホーム夢の森 かなぎ
青森県五所川原市金木町芦野200-122
電話 0173-26-7632主な対象: 定めていない - ケアホームうるしかわ
青森県五所川原市漆川字浅井122−1
電話 0173-26-6570主な対象: 身体障害者 - ケアホームひなた1
青森県五所川原市大字湊字船越311-1
電話 0173-33-8322主な対象: 精神障害者 - ケアホームひなた2
青森県五所川原市大字湊字船越311-1
電話 0173-33-8322主な対象: 精神障害者 - つばき寮
青森県五所川原市漆川字玉椿71
電話 0173-37-3111主な対象: 知的障害者 - ESCORTハウス ここしあ
青森県五所川原市栄町26番地
電話 0173-38-3521主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
青森県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
