青森県
青森県の福祉型障害児入所施設事業所
青森県で福祉型障害児入所施設を提供する事業所の一覧です。
事業所 8 件(6市区町村)
福祉型障害児入所施設とは:障害のある子どもが施設に入所し、保護を受けながら日常生活の指導や、自立に必要な知識・技能を身につける支援を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
福祉型障害児入所施設の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(8件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(8件)
- うみねこ学園
青森県八戸市 大字鮫町字小舟渡平9-50
電話 0178-38-0657主な対象: 障害児 - 八甲学園
青森県青森市 大字横内字桜峰63−1
電話 017-738-2104主な対象: 障害児 - 公立もみのき学園
青森県上北郡七戸町 字蛇坂45−2
電話 0176-62-3161主な対象: 障害児 - 森田学園
青森県つがる市 森田町床舞字鶴喰104−2
電話 0173-26-3100主な対象: 知的障害者 - 障害児入所施設 はまゆり学園
青森県むつ市 大字奥内字栖立場1−67障害児入所施設 はまゆり学園
電話 0175-26-2113主な対象: 障害児 - 障害児入所施設 弘前市弥生学園
青森県弘前市 大字中別所字平山140−1
電話 0172-96-2103主な対象: 障害児 - 青森県立あすなろ療育福祉センター
青森県青森市 大字石江字江渡101
電話 017-781-0174主な対象: 障害児 - 青森県立さわらび療育福祉センター
青森県弘前市 大字中別所字平山168
電話 0172-96-2121主な対象: 障害児
福祉型障害児入所施設とは
障害のある子どもが入所して、保護を受けながら、日常生活の基本的な動作の指導や、自立して生活するために必要な知識・技能を身につける支援を受ける施設です。発達や自立の支援に加えて、家庭での養育が難しい子どもを支える役割も担っています。
- 対象となる方
- 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある子ども。障害者手帳がなくても、児童相談所や医師などが必要と認めた子どもも対象です。
- 主な支援の内容
- 保護と、日常生活の基本的な動作の指導
- 自立した生活に必要な知識・技能を身につけるための支援
- 大人になってからの生活への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 原則18歳まで(必要な場合は延長でき、最長で22歳になるまで)
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児入所支援(都道府県が決定)
知っておきたいこと
- 入所の相談・申請は児童相談所で行います。保護者との契約による入所と、措置による入所があります。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
青森県で福祉型障害児入所施設を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
障害児入所施設への入所は、児童相談所に相談・申請し、都道府県が必要性を判断して決めます。保護者との契約による入所と、措置による入所があります。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
