青森県弘前市
弘前市の児童発達支援事業所一覧
青森県弘前市で児童発達支援を提供する事業所です。
事業所 23 件
児童発達支援とは:主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。対象となる方・支援の内容
地図(23件)
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事業所一覧(23件)
- One Smile
青森県弘前市 萱町42番地1
電話 0172-40-2238主な対象: 定めていない - こどもサポートMelody 早稲田
青森県弘前市 早稲田2丁目12番地12
電話 050-5810-8040主な対象: 障害児 - こどもサポート めでる
青森県弘前市 田園二丁目3番地7
電話 0172-88-7174主な対象: 定めていない - こどもサポートメロディ弘前田園
青森県弘前市 田園三丁目1番地7
電話 050-5526-9197主な対象: 障害児 - こどもサポートkinone
青森県弘前市 浜の町北二丁目5−3
電話 0172-88-6872主な対象: 障害児 - こども発達サポート花花
青森県弘前市 豊原1-1-3
電話 0172-40-2662主な対象: 障害児 - ポコアポコ和徳
青森県弘前市 大字和徳町178
電話 0172-55-6965主な対象: 定めていない - ポコアポコ堅田
青森県弘前市 田町五丁目7番地1
電話 0172-30-9186 - ポコアポコ緑ヶ丘
青森県弘前市 大字緑ケ丘一丁目3−121階
電話 0172-40-2852主な対象: 定めていない - 児童発達支援センターはぁと
青森県弘前市 大字熊嶋字亀田183−1
電話 0172-82-5780主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス 三葉
青森県弘前市 大和沢字沢田2番地5
電話 0172-87-2124主な対象: 障害児 - 児童発達支援室「麒麟児」
青森県弘前市 城東中央4丁目2−9
電話 0172-27-2293主な対象: 障害児 - 向日葵児童発達支援鳥井野事業所
青森県弘前市 鳥井野字長田39−3
電話 0172-82-3306主な対象: 障害児 - 多機能型事業所 ルアナ大開
青森県弘前市 大開三丁目6番地41
電話 0172-55-8446主な対象: 障害児 - 多機能型事業所ルアナ御幸町
青森県弘前市 御幸町3-24
電話 0172-55-7818主な対象: 障害児 - 幼児発達支援センター大空
青森県弘前市 若葉2丁目7-1
電話 0172-55-9642主な対象: 障害児 - 弘前大清水学園
青森県弘前市 大字清原4丁目17ー1
電話 0172-34-3166主な対象: 障害児 - 弘前草右会児童発達支援事業所おひさま
青森県弘前市 藤代三丁目16-2
電話 0172-88-8581主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスみわん
青森県弘前市 亀甲町107-1
電話 0172-88-7763主な対象: 障害児 - 発達支援クラム
青森県弘前市 宮川2丁目3−3
電話 0172-26-5392主な対象: 定めていない - 運動学習支援教室ココノバ弘前校
青森県弘前市 和徳町4-1
電話 0172-55-7715主な対象: 障害児 - 青森県立さわらび療育福祉センター
青森県弘前市 大字中別所字平山168
電話 0172-96-2121主な対象: 障害児 - 音楽療育支援教室どれみの森
青森県弘前市 浜の町東1丁目7番地4
電話 0172-55-8150主な対象: 定めていない
児童発達支援とは
未就学の子どもを中心に、日常生活の基本的な動作や知識・技能を身につけるための支援、集団生活に適応するための支援を行います。家族への支援も行います。地域の中核となる児童発達支援センターと、身近な児童発達支援事業所があります。
- 対象となる方
- 療育(集団または個別)が必要と認められる、主に未就学の障害児。医学的な診断名や障害者手帳がなくても、市町村保健センターなどの意見をもとに利用できる場合があります。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 集団生活に適応するための支援
- 家族への支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月に、医療型児童発達支援と一元化されました。
- 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を含めた総合的な支援を行います。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
弘前市で児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは弘前市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
