青森県弘前市
弘前市の計画相談支援事業所一覧
青森県弘前市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 22 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(22件)
- サポートセンター co na
青森県弘前市 高屋字安田735−3
電話 0172-88-8016主な対象: 定めていない - フレディ相談支援事業所
青森県弘前市 百石町49−11
電話 0172-31-3235主な対象: 身体障害者 - プランサポートステーションPolaris
青森県弘前市 若葉2丁目7番地1
電話 0172-55-9642主な対象: 定めていない - ライフ&ファミリーサポートぐろーあ
青森県弘前市 田園二丁目3番地7 辰巳オフィス B棟
電話 0172887174主な対象: 定めていない - ワークランド茜
青森県弘前市 自由ケ丘四丁目1-1ワークランド茜
電話 0172-32-2128主な対象: 定めていない - 七峰会総合福祉相談支援センタービリーブ
青森県弘前市 熊嶋字亀田183ー1
電話 0172-82-5740主な対象: 定めていない - 居宅介護支援事業所ひなたスマイル
青森県弘前市 青山2丁目1−2
電話 0172-33-8898主な対象: 定めていない - 弘前草右会相談支援事業所
青森県弘前市 北横町95番地2
電話 0172-34-7600主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所 大石の里
青森県弘前市 百沢字東岩木山3138−2
電話 0172-93-2110主な対象: 定めていない - 津軽保健生活協同組合 地域生活支援センターぴあす
青森県弘前市 野田2丁目2番地1
電話 0172-31-2731主な対象: 定めていない - 白寿園相談支援事業所
青森県弘前市 大沢字稲元1-13
電話 0172-55-9511主な対象: 定めていない - 相談支援センターなごみ
青森県弘前市 北園1丁目6-2
電話 0172-37-6233主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 Lien
青森県弘前市 城東4丁目4−12
電話 0172-26-5971主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ルアナ
青森県弘前市 御幸町3-24
電話 0172-55-7818主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ちとせ
青森県弘前市 原ケ平字山中39番地1
電話 0172-87-4888主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ないーぶ
青森県弘前市 大字五十石町55番地1
電話 090-2959-9244主な対象: 定めていない - 相談支援事業所はあとねっと
青森県弘前市 和田町1-4
電話 0172-78-1297主な対象: 定めていない - 相談支援事業所みらいと
青森県弘前市 駅前3-15-5大中駅前ビル1階
電話 0172-55-7099主な対象: 定めていない - 相談支援事業所みんと
青森県弘前市大字早稲田2-12-11 シティハイムアルペジオ101号室
電話 09039834205 - 訪問看護ステーションふれあい
青森県弘前市 八幡町3丁目1番地1号
電話 0172-32-0011主な対象: 定めていない - 障がい者生活支援センター「すみれ」
青森県弘前市 藤代2丁目11−6
電話 0172-37-3422主な対象: 定めていない - 障害児・者サポートセンター大清水
青森県弘前市 清原4丁目9-15
電話 0172-55-8760主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
弘前市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは弘前市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
