本文へスキップ
福祉インフォのロゴ福祉インフォ

青森県

青森県の計画相談支援事業所

青森県で計画相談支援を提供する事業所の一覧です。

事業所 167 件(27市区町村)

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

市区町村で絞り込む

計画相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(161件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(167件)

地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 4ページ)。

  • 2981

    青森県青森市桂木2丁目9番21号 メゾンリサーラ201号室

    • 相談支援専門員 2人
    電話 017-718-2417主な対象: 定めていない
  • ビリーブケアプラン青森

    青森県青森市青森市浪打1丁目14-3

    • 相談支援専門員 2人
    電話 017-752-0030主な対象: 定めていない
  • ピプレ

    青森県青森市妙見2丁目14-26

    • 相談支援専門員 1人
    電話 070-8531-7980
  • やましろ

    青森県青森市六枚橋字磯打95−26

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 017-754-3010主な対象: 定めていない
  • 楽夢

    青森県青森市矢田前字弥生田1番地4

    • 相談支援専門員 3人
    電話 017-726-9322
  • リニエ相談支援青森青葉

    青森県青森市青葉3丁目9-8 三成ビル2階E号室

    • 相談支援専門員 1人
    電話 017-718-2545主な対象: 定めていない
  • ピアネット

    青森県青森市青森市篠田1-8-1 エムズコーポ201

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 017-763-4755主な対象: 定めていない
  • 特定相談支援事業所 つくしんぼ

    青森県青森市幸畑2丁目2-10 パンプェール幸畑107号

    電話 090-1062-7523
  • 相談支援事業所さんしえん

    青森県青森市横内字若草1-1

    • 相談支援専門員 4人
    電話 017-728-1133主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所カラー

    青森県青森市自由ケ丘2丁目6-26 ディアコート自由が丘106号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 080-6038-8006主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所「コティ」

    青森県西津軽郡鰺ヶ沢町館前町字後口田28番地4

    電話 0173-79-2530
  • 社会福祉法人 鶴田町社会福祉協議会

    青森県北津軽郡鶴田町鶴田沖津193

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 0173-22-3394主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業 翔

    青森県北津軽郡鶴田町鶴田字押上52

    • 相談支援専門員 5人
    電話 0173-23-1030主な対象: 定めていない
  • サポートセンターSky

    青森県黒石市内町31-19

    • 相談支援専門員 1人
    電話 090-8882-5435主な対象: 定めていない
  • 山郷館サポートセンターくろいし

    青森県黒石市甲大工町2番2

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 0172-88-5018主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ソエシア

    青森県黒石市追子野木1丁目92

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 0172-88-6742主な対象: 定めていない
  • みんなの広場〜くらら〜

    青森県黒石市元町7番地1

    電話 0172-68-5852

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

青森県で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク