サービスの分類
訪問系
自宅で受けるサービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護など)
5種類のサービス・全国の事業所 58,030 件
訪問系の特徴
訪問系は、ホームヘルパーなどが自宅を訪ねたり外出に付き添ったりして、介護や家事、移動を支えるサービスです。自宅での介護が中心の居宅介護から、外出を支える同行援護・行動援護、重い障害のある人のための重度訪問介護・重度障害者等包括支援まであります。
- いずれも障害者総合支援法の介護給付で、原則として障害支援区分の認定が必要です(同行援護は、身体介護を伴わない場合は不要です)。
- 重度訪問介護を除き、障害のある子どもも利用できます。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
訪問系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
- 居宅介護
自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。
- 重度訪問介護
常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。
- 同行援護
視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。
- 行動援護
知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。
- 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、ホームヘルプや日中活動など複数のサービスを組み合わせて包括的に提供するサービスです。
事業所一覧(58,030件)
訪問系のサービスを提供する全国の事業所です(1161 / 1161ページ)。
- 電話 0986-46-2558主な対象: 定めていない
- 電話 058-214-6858
- 電話 058-214-6858
- 電話 058-214-6858
- 電話 0138-84-6022主な対象: 定めていない
- 電話 03-6802-5195
- 電話 0972-63-5810主な対象: 定めていない
- 電話 078-593-8477
- 電話 076-276-9192主な対象: 身体障害者
- 電話 076-276-9192主な対象: 身体障害者
- 電話 095-898-5911主な対象: 身体障害者
- 電話 03-6804-3045主な対象: 身体障害者
- 電話 03-6804-3045
- 電話 03-6804-3045
- 電話 03-5697-9895
- 電話 0277-32-3636主な対象: 身体障害者
- 電話 097-547-8577主な対象: 定めていない
- 電話 097-547-8577主な対象: 定めていない
- 電話 097-547-8577主な対象: 定めていない
- 電話 04-7170-4534主な対象: 身体障害者
- 電話 04-7170-4534
- 電話 03-6383-5888主な対象: 定めていない
- 電話 03-6383-5888
- 電話 03-6383-5888
- 電話 0978-72-3970
- 電話 0978-72-3970
- 電話 0978-72-3970
- 電話 042-567-5892主な対象: 身体障害者
- 電話 042-567-5892主な対象: 身体障害者
- 電話 042-567-5892主な対象: 身体障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
