訪問系
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、ホームヘルプや日中活動など複数のサービスを組み合わせて包括的に提供するサービスです。
全国の事業所 18 件
重度障害者等包括支援とは
常に介護が必要で、意思疎通にも著しい困難がある人のためのサービスです。1つの事業所が計画を立て、ホームヘルプ、日中活動、短期入所などのサービスを、その人の状況に応じて組み合わせて切れ目なく提供します。
- 対象となる方
- 障害支援区分6(障害児はこれに相当)で意思疎通に著しい困難がある人のうち、四肢すべてに麻痺などがあって寝たきりの状態で、人工呼吸器を使っている人や最重度の知的障害がある人、または行動関連項目の合計が10点以上の人(強度行動障害など)。
- 主な支援の内容
- 居宅介護・重度訪問介護などのホームヘルプ
- 生活介護などの日中活動
- 短期入所
- 必要に応じて、自立訓練・就労系サービス・共同生活援助なども組み合わせて提供
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
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事業所一覧(18件)
公表年月日の新しい順に並べています。
- 障害福祉サービス事業所 風
広島県福山市 千田町二丁目15番25号
電話 084-982-8585主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション未来
福島県いわき市 中央台高久二丁目26番地の4
電話 0246-68-8926主な対象: 定めていない - 多機能型施設歩みの会「生活学校」
大分県宇佐市 大字下敷田448番地2
電話 0978-32-0631主な対象: 定めていない - 重度障害者等包括支援事業所 ゆめのもり
大分県大分市 野田1101番地の1
電話 097-586-0888主な対象: 知的障害者 - かりがね在宅支援センターえーる
長野県上田市 真田町長6430ー1
電話 0268-72-8022主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション「ほっと」
大阪府寝屋川市 長栄寺町5番1号寝屋川市民たすけあいの会
電話 072-826-4655主な対象: 知的障害者 - 生活支援センターぴぼっと
愛知県名古屋市南区 源兵衛町5-18-10
電話 052-613-1306主な対象: 定めていない - 障害者支援施設山の子学園共同村
長野県小県郡長和町 古町2803
電話 0268-71-5123主な対象: 知的障害者 - 地域サポートセンターえがお
北海道河東郡音更町 新通11丁目1番地6
電話 0155-67-0527主な対象: 身体障害者 - 特定非営利活動法人 シャイン
長野県上田市 岩下502番地
電話 0268-27-2796 - 松本ひよこ
長野県松本市 島内863-1松本ひよこ
電話 0263-47-6916主な対象: 知的障害者 - 有限会社すばる介護センター
東京都港区 高輪3−2−3T323プレイスビル 2階
電話 03-5789-2786主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション ほっとほっと
福岡県福岡市城南区 樋井川4-1-11障がい者地域生活支援センターりーど
電話 092-866-1622主な対象: 知的障害者 - 暖(のん)
京都府京都市南区 東九条南烏丸町10番地特定非営利活動法人暖
電話 09044940665主な対象: 定めていない - NPOココペリ121
大阪府大阪市東成区 東中本二丁目3番8号岩本コーポ205号
電話 06-6976-5122 - ヘルパーステーション結
京都府宮津市 鶴賀2062
電話 0772-22-3915主な対象: 定めていない - ファミリーサポートセンター昴 指定居宅介護等事業所
埼玉県東松山市 松葉町2−17−43
電話 0493-25-3353 - Origin
北海道札幌市東区 北14条東14丁目2番5号光星ビル3階
電話 011-748-6220主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
