サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 16,873 件
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です(2 / 338ページ)。
- 電話 0438-75-5566主な対象: 知的障害者
- 電話 000-000-0000主な対象: 知的障害者
- 電話 05088811431主な対象: 精神障害者
- 電話 080-3204-3256
- 電話 0985-64-8867主な対象: 定めていない
- 電話 0422-29-9335主な対象: 知的障害者
- 電話 0495239295主な対象: 知的障害者
- 電話 0438-40-4505主な対象: 知的障害者
- 電話 072-336-3355主な対象: 知的障害者
- 電話 0942-94-2144主な対象: 定めていない
- 電話 050-8895-4437
- 電話 070-5504-1414主な対象: 知的障害者
- 電話 0293-44-3156主な対象: 精神障害者
- 電話 079-264-7780主な対象: 定めていない
- 電話 077-523-7753主な対象: 定めていない
- 電話 0725-26-0937
- 電話 072-496-3694
- 電話 075-722-8308主な対象: 精神障害者
- 電話 095-892-0081主な対象: 知的障害者
- 電話 0965-80-3342主な対象: 定めていない
- 電話 0955-29-8206主な対象: 定めていない
- 電話 0952373844
- 電話 0952371622主な対象: 定めていない
- 電話 0594-41-2368主な対象: 定めていない
- 電話 0721-70-7742
- 電話 080-7021-6034主な対象: 定めていない
- 電話 049-277-5730
- 電話 090-9766-8964主な対象: 定めていない
- 電話 0952-45-2411主な対象: 知的障害者
- 電話 088-879-2255主な対象: 精神障害者
- 電話 072-493-3414
- 電話 072-754-5815主な対象: 定めていない
- 電話 049-265-4723主な対象: 定めていない
- 電話 049-293-3527主な対象: 定めていない
- 電話 0836-43-6211主な対象: 定めていない
- 電話 048-291-8464主な対象: 知的障害者
- 電話 077-586-7773主な対象: 定めていない
- 電話 049-210-4910主な対象: 知的障害者
- 電話 095-892-1007主な対象: 知的障害者
- 電話 0438-53-8735主な対象: 知的障害者
- 電話 072-813-9403主な対象: 定めていない
- 電話 0955588766主な対象: 定めていない
- 電話 0952-37-0550主な対象: 精神障害者
- 電話 0480-47-0157主な対象: 精神障害者
- 電話 045-840-3117主な対象: 知的障害者
- 電話 0436-55-1470主な対象: 定めていない
- 電話 0986-36-8226主な対象: 定めていない
- 電話 049-257-6766主な対象: 精神障害者
- 電話 070-3198-2283主な対象: 定めていない
- 電話 048-788-5006主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
