サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 15,945 か所(サービス別 16,873件)
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(サービス別 16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(192 / 338ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 0533-80-7575主な対象: 知的障害者
- 電話 0533-65-8496
- 電話 0533-75-6422主な対象: 定めていない
- 電話 0533-74-2838主な対象: 知的障害者
- 電話 0533-56-2850主な対象: 定めていない
- 電話 0533-76-2213主な対象: 定めていない
- 電話 0533-83-1860主な対象: 知的障害者
- 電話 0533-78-3611主な対象: 定めていない
- 電話 0533-93-7686主な対象: 知的障害者
- 電話 0533-92-1515主な対象: 知的障害者
- 電話 0533-95-7785主な対象: 知的障害者
- 電話 080-1388-0538
- 電話 0533-83-0414主な対象: 精神障害者
- 電話 080-6777-2509
- 電話 0562-85-1491主な対象: 知的障害者
- 電話 050-7119-5523
- 電話 0562-77-9180主な対象: 定めていない
- 電話 0562-38-5073主な対象: 定めていない
- 電話 0562-95-5380主な対象: 知的障害者
- 電話 0562-98-8668主な対象: 精神障害者
- 電話 0562-97-8880主な対象: 精神障害者
- 電話 0532-61-3530主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-48-2825主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-53-4223
- 電話 0532-69-5666主な対象: 知的障害者
- 電話 070-2222-1020主な対象: 精神障害者
- 電話 0532-21-7848主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-21-7848主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-61-3530主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-61-2062主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-25-6088主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-75-7020主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-63-4522主な対象: 定めていない
- 電話 0532-26-2830
- 電話 0532-52-4315
- 電話 0532-75-9926主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-21-5405主な対象: 定めていない
- 電話 0532-21-5034主な対象: 定めていない
- 電話 0532-41-6020
- 電話 090-7523-1150
- 電話 0532-33-5606主な対象: 精神障害者
- 電話 0532-55-8128主な対象: 定めていない
- 電話 0532-21-8387主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-87-4321
- 電話 0532-39-3137主な対象: 定めていない
- 電話 0532-39-8333主な対象: 精神障害者
- 電話 0532-31-1900主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-66-3525主な対象: 身体障害者
- 電話 070-4469-9534主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-75-3869主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
