サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 15,945 か所(サービス別 16,873件)
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(サービス別 16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(193 / 338ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 0532-29-8180主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-21-6187主な対象: 定めていない
- 電話 0532-26-3556主な対象: 定めていない
- 電話 0532-61-3530主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-63-6336
- 電話 0532-39-8725主な対象: 定めていない
- 電話 0532-21-6766主な対象: 定めていない
- 電話 0532-55-7222主な対象: 定めていない
- 電話 0532-75-1482主な対象: 精神障害者
- 電話 080-9464-5639
- 電話 0532-41-1927主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-74-8762主な対象: 精神障害者
- 電話 0532-61-3530主な対象: 知的障害者
- 電話 0532-39-7167主な対象: 精神障害者
- 電話 0532-74-1450
- 電話 0532-80-4899主な対象: 定めていない
- 電話 0532-26-6585
- 電話 0532-47-3043主な対象: 定めていない
- 電話 0532-57-3422主な対象: 定めていない
- 電話 0532-54-5211主な対象: 定めていない
- 電話 080-6526-0444主な対象: 精神障害者
- 電話 0532-75-9644
- 電話 0565-32-3160主な対象: 知的障害者
- 電話 0565-50-5616主な対象: 定めていない
- 電話 0565-63-5335主な対象: 定めていない
- 電話 0565-77-4096主な対象: 知的障害者
- 電話 0565-45-5051主な対象: 知的障害者
- 電話 0565-76-5910主な対象: 知的障害者
- 電話 0565-42-8330主な対象: 知的障害者
- 電話 0565-77-2563主な対象: 知的障害者
- 電話 0565-85-0371主な対象: 定めていない
- 電話 0565-25-0125
- 電話 0565-25-0125
- 電話 0565-77-9213主な対象: 知的障害者
- 電話 0565-48-8331
- 電話 0565-52-1237主な対象: 定めていない
- 電話 0565-42-2345主な対象: 定めていない
- 電話 0565-85-0877主な対象: 定めていない
- 電話 0565-85-0877
- 電話 0565-80-7703主な対象: 定めていない
- 電話 0565-88-0622主な対象: 定めていない
- 電話 0565-34-0737主な対象: 知的障害者
- 電話 0565-47-0390主な対象: 知的障害者
- 電話 090-5815-3348
- 電話 0565-36-2120主な対象: 知的障害者
- 電話 0565-36-2120
- 電話 0565414031主な対象: 定めていない
- 電話 0565-89-3332主な対象: 知的障害者
- 電話 0565-42-7640主な対象: 身体障害者
- 電話 0565-21-8585主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
