サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 15,945 か所(サービス別 16,873件)
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(サービス別 16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(310 / 338ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 0956-37-8852主な対象: 身体障害者
- 電話 0956-47-3700主な対象: 知的障害者
- 電話 0956-37-8110主な対象: 定めていない
- 電話 0956-56-7011
- 電話 0956-56-6523主な対象: 精神障害者
- 電話 0957-72-4974主な対象: 定めていない
- 電話 0957-72-5656主な対象: 定めていない
- 電話 0957-82-9280主な対象: 知的障害者
- 電話 0957-72-2297主な対象: 定めていない
- 電話 0957-87-3080主な対象: 知的障害者
- 電話 0957-72-3126
- 電話 0957-72-6294主な対象: 定めていない
- 電話 0957-86-5533主な対象: 定めていない
- 電話 0957-72-5393主な対象: 定めていない
- 電話 0957-65-1200主な対象: 定めていない
- 電話 0957854500主な対象: 定めていない
- 電話 0957-72-5393主な対象: 定めていない
- 電話 0959-87-5086主な対象: 知的障害者
- 電話 0920-47-0950主な対象: 精神障害者
- 電話 0920-40-0410主な対象: 定めていない
- 電話 0920-48-0080主な対象: 定めていない
- 電話 0957-53-6723主な対象: 定めていない
- 電話 0957-46-6581主な対象: 知的障害者
- 電話 0957-53-6709主な対象: 身体障害者
- 電話 0957-56-8591主な対象: 知的障害者
- 電話 0957-47-6095主な対象: 精神障害者
- 電話 0957569002主な対象: 定めていない
- 電話 080-5278-7696主な対象: 定めていない
- 電話 0957-55-6285主な対象: 定めていない
- 電話 0957-47-6936主な対象: 定めていない
- 電話 0957-53-7511主な対象: 精神障害者
- 電話 0957510650
- 電話 0957-46-9410主な対象: 定めていない
- 電話 0957-55-8460主な対象: 定めていない
- 電話 0957-47-7745主な対象: 知的障害者
- 電話 08061334284主な対象: 精神障害者
- 電話 0957-51-0300
- 電話 0957-51-0300
- 電話 090-2859-2345主な対象: 知的障害者
- 電話 09094902002主な対象: 精神障害者
- 電話 0957529974主な対象: 定めていない
- 電話 0957-46-8651
- 電話 0957510300
- 電話 0957-50-3767主な対象: 精神障害者
- 電話 0920-52-6366主な対象: 定めていない
- 電話 0957-68-5066主な対象: 知的障害者
- 電話 0957-65-5036主な対象: 定めていない
- 電話 0957-62-8222主な対象: 知的障害者
- 電話 0957602877
- 電話 0957-62-1601主な対象: 精神障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
