サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 15,945 か所(サービス別 16,873件)
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(サービス別 16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(311 / 338ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 0957-68-2920主な対象: 定めていない
- 電話 0957602838
- 電話 0957-63-0381主な対象: 知的障害者
- 電話 0957-63-0728主な対象: 知的障害者
- 電話 0957604528
- 電話 0957-68-1161主な対象: 知的障害者
- 電話 0957611333主な対象: 知的障害者
- 電話 0957-63-1673主な対象: 知的障害者
- 電話 0957-62-8739主な対象: 知的障害者
- 電話 0956-82-3611主な対象: 知的障害者
- 電話 0956596613主な対象: 定めていない
- 電話 0950-57-3424主な対象: 知的障害者
- 電話 0950-22-7554主な対象: 知的障害者
- 電話 0950-57-3366主な対象: 精神障害者
- 電話 0950-27-1413主な対象: 知的障害者
- 電話 0956-75-2048主な対象: 知的障害者
- 電話 0959-53-6730主な対象: 定めていない
- 電話 0959-45-3722主な対象: 知的障害者
- 電話 0959-54-2022主な対象: 定めていない
- 電話 095-882-6060主な対象: 知的障害者
- 電話 095-881-7695主な対象: 知的障害者
- 電話 05068720422
- 電話 0957471080
- 電話 0957-46-0922
- 電話 0957477955主な対象: 定めていない
- 電話 0957-47-0083
- 電話 0956-75-3020主な対象: 知的障害者
- 電話 0956597837
- 電話 0956-85-5410主な対象: 精神障害者
- 電話 0956596379主な対象: 定めていない
- 電話 09011481496主な対象: 知的障害者
- 電話 0959-23-2666主な対象: 定めていない
- 電話 0959-28-1900主な対象: 知的障害者
- 電話 0959-33-2610主な対象: 知的障害者
- 電話 0959-32-9771主な対象: 知的障害者
- 電話 0959-29-7300主な対象: 精神障害者
- 電話 0957-21-5500主な対象: 知的障害者
- 電話 0957-25-9222主な対象: 精神障害者
- 電話 0957-51-5496主な対象: 精神障害者
- 電話 0957-22-6815主な対象: 定めていない
- 電話 0957265750主な対象: 定めていない
- 電話 0957-56-9768主な対象: 精神障害者
- 電話 0957-32-2155主な対象: 知的障害者
- 電話 0957250023主な対象: 精神障害者
- 電話 0957466031主な対象: 知的障害者
- 電話 0957-32-2535主な対象: 身体障害者
- 電話 0957-51-5496主な対象: 精神障害者
- 電話 0957-47-9896主な対象: 難病
- 電話 0957516155主な対象: 精神障害者
- 電話 0957259220主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
