サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 16,873 件
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です(336 / 338ページ)。
- 電話 0493-54-5205
- 電話 050-5316-3547主な対象: 知的障害者
- 電話 072-443-5566
- 電話 079-559-2071主な対象: 知的障害者
- 電話 055-253-2228
- 電話 09000000000主な対象: 知的障害者
- 電話 052-325-8550主な対象: 知的障害者
- 電話 0964-28-0530
- 電話 080-5452-7595主な対象: 知的障害者
- 電話 097-543-2366主な対象: 精神障害者
- 電話 0477782898主な対象: 定めていない
- 電話 0428-27-1233主な対象: 知的障害者
- 電話 08012772221主な対象: 精神障害者
- 電話 072-980-7050主な対象: 定めていない
- 電話 0761-74-8664
- 電話 0296-45-5058主な対象: 知的障害者
- 電話 0663252456
- 電話 0133-77-5305主な対象: 知的障害者
- 電話 047-718-5465
- 電話 0599-37-7222主な対象: 定めていない
- 電話 0982-54-6801主な対象: 精神障害者
- 電話 0983-25-5561主な対象: 知的障害者
- 電話 0942-30-1910
- 電話 0942-30-1910
- 電話 0197-81-1710主な対象: 知的障害者
- 電話 0197-72-6811主な対象: 知的障害者
- 電話 0480-43-1555主な対象: 知的障害者
- 電話 0480-43-1555主な対象: 知的障害者
- 電話 0480-43-1555主な対象: 知的障害者
- 電話 090-7010-2782
- 電話 03-3792-7578主な対象: 知的障害者
- 電話 0742-23-5378主な対象: 定めていない
- 電話 0434852901主な対象: 定めていない
- 電話 0480-48-0874主な対象: 知的障害者
- 電話 0942-22-5311主な対象: 精神障害者
- 電話 03-6454-0993主な対象: 知的障害者
- 電話 05014550474主な対象: 知的障害者
- 電話 072-845-5656
- 電話 052-737-6667主な対象: 定めていない
- 電話 0956-59-4059主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6394-7199主な対象: 定めていない
- 電話 097-588-8616主な対象: 精神障害者
- 電話 0964-28-8144
- 電話 0178256056主な対象: 知的障害者
- 電話 0123-25-3426主な対象: 知的障害者
- 電話 0123-25-3426
- 電話 096-288-2385主な対象: 精神障害者
- 電話 043-312-8703主な対象: 精神障害者
- 電話 093-751-3090主な対象: 定めていない
- 電話 093-777-7461主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
