サービスの分類
日中活動系
日中の活動を支援(療養介護・生活介護・短期入所)
3種類のサービス・全国の事業所 20,202 か所(サービス別 23,111件)
日中活動系の特徴
日中活動系は、日中に施設や病院で介護や活動の機会を受けるサービスと、家族の介護が受けられないときなどに短い期間泊まれるサービスです。
- 療養介護・生活介護・短期入所はいずれも介護給付で、障害支援区分の認定が必要です。
- 施設に入所している人も、昼の活動(生活介護など)と夜の住まい(施設入所支援)を組み合わせて選びます。
- 療養介護は、医療的ケアが必要な人を対象に病院で行います。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
日中活動系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(サービス別 23,111件)
日中活動系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(295 / 463ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 06-6195-6991主な対象: 定めていない
- 電話 06-6475-7325主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6475-7325主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6471-7729
- 電話 06-6478-5600主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6477-5600
- 電話 06-6476-5577
- 電話 06-6475-6611
- 電話 06-6471-9541主な対象: 障害児
- 電話 06-6473-1676主な対象: 定めていない
- 電話 06-6471-8860
- 電話 06-6476-0428主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6477-4939主な対象: 定めていない
- 電話 06-4862-7647主な対象: 定めていない
- 電話 06-6477-8730主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6476-7961
- 電話 070-9341-5076
- 電話 06-6929-1221主な対象: 障害児
- 電話 06-6355-5500
- 電話 06-6921-7822主な対象: 定めていない
- 電話 06-6351-8668
- 電話 06-6929-5100主な対象: 定めていない
- 電話 06-6922-0001主な対象: 定めていない
- 電話 06-6180-3462主な対象: 障害児
- 電話 06-6922-0001主な対象: 定めていない
- 電話 06-6923-8821主な対象: 定めていない
- 電話 06-6167-8400主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6180-3375
- 電話 06-7898-0023主な対象: 定めていない
- 電話 06-6924-2941主な対象: 定めていない
- 電話 06-6923-8253主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6167-8211
- 電話 06-6929-1081主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6925-5521主な対象: 身体障害者
- 電話 070-4375-8273
- 電話 06-6955-9886
- 電話 06-7494-5058主な対象: 定めていない
- 電話 06-6659-9312
- 電話 06-6624-6685主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6615-8445主な対象: 精神障害者
- 電話 06-6777-6821主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6625-0471主な対象: 定めていない
- 電話 06-6629-2062主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6629-2062主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6624-6685主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6630-3300主な対象: 定めていない
- 電話 070-9102-4190主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6626-6074主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6627-5500主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6661-7333主な対象: 身体障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
