サービスの分類
日中活動系
日中の活動を支援(療養介護・生活介護・短期入所)
3種類のサービス・全国の事業所 20,202 か所(サービス別 23,111件)
日中活動系の特徴
日中活動系は、日中に施設や病院で介護や活動の機会を受けるサービスと、家族の介護が受けられないときなどに短い期間泊まれるサービスです。
- 療養介護・生活介護・短期入所はいずれも介護給付で、障害支援区分の認定が必要です。
- 施設に入所している人も、昼の活動(生活介護など)と夜の住まい(施設入所支援)を組み合わせて選びます。
- 療養介護は、医療的ケアが必要な人を対象に病院で行います。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
日中活動系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(サービス別 23,111件)
日中活動系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(457 / 463ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 098-953-0921主な対象: 定めていない
- 電話 098-964-2239主な対象: 定めていない
- 電話 070-1430-4038主な対象: 定めていない
- 電話 098-965-5900主な対象: 知的障害者
- 電話 098-965-5900主な対象: 知的障害者
- 電話 080-9857-2245主な対象: 定めていない
- 電話 098-979-7706
- 電話 098-965-3399主な対象: 身体障害者
- 電話 098-974-1206主な対象: 定めていない
- 電話 098-978-5566
- 電話 098-923-3567
- 電話 098-972-7780主な対象: 定めていない
- 電話 098-965-0885主な対象: 知的障害者
- 電話 098-965-0885主な対象: 知的障害者
- 電話 098-989-1715
- 電話 098-988-5233主な対象: 知的障害者
- 電話 090-9786-6618主な対象: 障害児
- 電話 098-988-5603主な対象: 定めていない
- 電話 090-2617-2111
- 電話 098-979-5300主な対象: 障害児
- 電話 098-923-3567
- 電話 098-944-5119
- 電話 098-988-1133主な対象: 精神障害者
- 電話 098-895-7997主な対象: 知的障害者
- 電話 098-895-7997主な対象: 知的障害者
- 電話 098-943-2731主な対象: 障害児
- 電話 098-895-3999主な対象: 知的障害者
- 電話 098-895-3999主な対象: 知的障害者
- 電話 09019437244
- 電話 098-917-4820主な対象: 定めていない
- 電話 098-943-8659
- 電話 0980-56-4788主な対象: 身体障害者
- 電話 098-998-2500主な対象: 知的障害者
- 電話 098-998-2500主な対象: 知的障害者
- 電話 098-851-7830主な対象: 定めていない
- 電話 098-995-9804主な対象: 定めていない
- 電話 098-835-7700主な対象: 定めていない
- 電話 098-851-7522主な対象: 定めていない
- 電話 098-851-7522
- 電話 098-851-8443主な対象: 定めていない
- 電話 098-998-2600主な対象: 知的障害者
- 電話 098-998-2600主な対象: 知的障害者
- 電話 098-851-8990主な対象: 知的障害者
- 電話 098-989-0766
- 電話 098-923-1285主な対象: 知的障害者
- 電話 098-935-1000
- 電話 098-935-1000
- 電話 098-989-0766
- 電話 098-931-9811主な対象: 定めていない
- 電話 098-989-6705主な対象: 障害児
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
