サービスの分類
施設系
入所する施設サービス(施設入所支援)
1種類のサービス・全国の事業所 2,545 か所(サービス別 2,545件)
施設系の特徴
施設系は、障害者支援施設に入所して、夜間や休日の住まいの場で介護や支援を受けるサービスです。
- 施設入所支援は介護給付で、昼間は生活介護や自立訓練などの日中活動のサービスと組み合わせて利用します。
- 所得の低い20歳以上の入所者には、食費・光熱水費の負担を軽くする補足給付があります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
施設系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
- 施設入所支援
障害者支援施設に入所する人に、主に夜間や休日の住まいの場で、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです。
事業所一覧(サービス別 2,545件)
施設系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(48 / 51ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 0968-24-5210主な対象: 知的障害者
- 電話 0968-38-4448主な対象: 知的障害者
- 電話 096-232-2080主な対象: 知的障害者
- 電話 0967-34-1100主な対象: 定めていない
- 電話 0967-32-2100主な対象: 定めていない
- 電話 0967-62-1780主な対象: 知的障害者
- 電話 0979-43-6255
- 電話 0972-28-7333主な対象: 定めていない
- 電話 0972-20-3300主な対象: 身体障害者
- 電話 0977-21-0181主な対象: 身体障害者
- 電話 0977-67-1716主な対象: 身体障害者
- 電話 0977-66-0277主な対象: 定めていない
- 電話 0977-66-0277主な対象: 定めていない
- 電話 0977-66-0277主な対象: 定めていない
- 電話 0977-66-0277主な対象: 身体障害者
- 電話 097-546-3551主な対象: 知的障害者
- 電話 097-597-8818主な対象: 身体障害者
- 電話 097-549-1321主な対象: 知的障害者
- 電話 097-597-0204主な対象: 知的障害者
- 電話 097-595-0888主な対象: 知的障害者
- 電話 0978-32-0675主な対象: 定めていない
- 電話 0978-32-0680主な対象: 定めていない
- 電話 0978-32-6837主な対象: 定めていない
- 電話 0977-72-8787
- 電話 0977-72-2818
- 電話 0977-72-2818
- 電話 0977-72-1665主な対象: 身体障害者
- 電話 0973-24-3508主な対象: 定めていない
- 電話 0973-23-7525主な対象: 身体障害者
- 電話 0978-62-2276
- 電話 097-583-0350主な対象: 定めていない
- 電話 097-582-1213主な対象: 定めていない
- 電話 097-582-0550主な対象: 知的障害者
- 電話 097-582-3834主な対象: 知的障害者
- 電話 097-582-1214主な対象: 定めていない
- 電話 097-582-1212主な対象: 知的障害者
- 電話 0974-77-2344主な対象: 知的障害者
- 電話 0974-32-7060主な対象: 知的障害者
- 電話 0972-63-6692主な対象: 知的障害者
- 電話 0972-63-6691主な対象: 定めていない
- 電話 0974-42-3578主な対象: 身体障害者
- 電話 097-578-0818主な対象: 知的障害者
- 電話 0974-22-3230主な対象: 知的障害者
- 電話 0978-25-4111主な対象: 知的障害者
- 電話 0987-72-3781主な対象: 定めていない
- 電話 0987-72-5731主な対象: 知的障害者
- 電話 0985-75-4936主な対象: 定めていない
- 電話 0985-75-2200主な対象: 知的障害者
- 電話 0985-39-7692主な対象: 知的障害者
- 電話 0985-85-3120主な対象: 身体障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
