サービスの分類
施設系
入所する施設サービス(施設入所支援)
1種類のサービス・全国の事業所 2,545 か所(サービス別 2,545件)
施設系の特徴
施設系は、障害者支援施設に入所して、夜間や休日の住まいの場で介護や支援を受けるサービスです。
- 施設入所支援は介護給付で、昼間は生活介護や自立訓練などの日中活動のサービスと組み合わせて利用します。
- 所得の低い20歳以上の入所者には、食費・光熱水費の負担を軽くする補足給付があります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
施設系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
- 施設入所支援
障害者支援施設に入所する人に、主に夜間や休日の住まいの場で、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです。
事業所一覧(サービス別 2,545件)
施設系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(49 / 51ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 0985-48-3840主な対象: 定めていない
- 電話 0985-84-2940主な対象: 定めていない
- 電話 0985-47-2220主な対象: 知的障害者
- 電話 0985-85-8220主な対象: 知的障害者
- 電話 0984-23-7430主な対象: 知的障害者
- 電話 0984-23-3670主な対象: 身体障害者
- 電話 0982-26-5666主な対象: 定めていない
- 電話 0982-47-3481主な対象: 知的障害者
- 電話 0982-21-3313主な対象: 身体障害者
- 電話 0982-37-0158主な対象: 知的障害者
- 電話 0983-33-1155主な対象: 身体障害者
- 電話 0987-23-5336主な対象: 知的障害者
- 電話 0987-25-3911主な対象: 知的障害者
- 電話 0987-55-3322主な対象: 身体障害者
- 電話 0982-54-4655主な対象: 知的障害者
- 電話 0982-52-8073主な対象: 身体障害者
- 電話 0982-52-1580主な対象: 知的障害者
- 電話 0983-32-2829
- 電話 0983-43-2828主な対象: 知的障害者
- 電話 0986-37-3900主な対象: 身体障害者
- 電話 0986-37-3910主な対象: 知的障害者
- 電話 0986-24-5867主な対象: 定めていない
- 電話 0986-22-2321主な対象: 知的障害者
- 電話 0984-42-0200主な対象: 定めていない
- 電話 0996-53-2940主な対象: 知的障害者
- 電話 0997-27-0377主な対象: 知的障害者
- 電話 0995-23-0143主な対象: 知的障害者
- 電話 0995-24-2511
- 電話 0996-63-8561主な対象: 知的障害者
- 電話 0993-58-4507主な対象: 知的障害者
- 電話 0993-52-4088主な対象: 定めていない
- 電話 0993-52-3056主な対象: 知的障害者
- 電話 0993-28-2020主な対象: 知的障害者
- 電話 0993-38-0234主な対象: 定めていない
- 電話 0993-38-2522主な対象: 知的障害者
- 電話 0993-83-4800主な対象: 知的障害者
- 電話 0993-84-2214主な対象: 知的障害者
- 電話 0994-24-2517主な対象: 知的障害者
- 電話 0994-27-4737主な対象: 知的障害者
- 電話 0997-65-0488主な対象: 定めていない
- 電話 0994-35-3000主な対象: 知的障害者
- 電話 099-477-1171主な対象: 定めていない
- 電話 099-477-1171主な対象: 定めていない
- 電話 0997-54-8011主な対象: 定めていない
- 電話 0995-66-3990主な対象: 定めていない
- 電話 0995-64-3611主な対象: 知的障害者
- 電話 0995-63-5677主な対象: 知的障害者
- 電話 0997-67-2314主な対象: 知的障害者
- 電話 0997-83-2266主な対象: 定めていない
- 電話 0993-35-2131主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
