千葉県船橋市
船橋市の計画相談支援事業所一覧
千葉県船橋市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 36 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(34件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(36件)
事業所名の五十音順に並べています。
あすてっぷ
千葉県船橋市本郷町439-2 グランデュール本郷
電話 047-711-1209主な対象: 知的障害者- 電話 047-401-9299主な対象: 身体障害者
- 電話 047-432-4554主な対象: 定めていない
- 電話 047-430-7836主な対象: 身体障害者
- 電話 047-404-6707主な対象: 定めていない
- 電話 0474693128主な対象: 定めていない
- 電話 047-477-0669主な対象: 知的障害者
- 電話 047-460-0005
- 電話 047-436-2832主な対象: 定めていない
- 電話 047-436-8005主な対象: 定めていない
- 電話 047-462-1886主な対象: 定めていない
しゅくれ相談支援事業所
千葉県船橋市二和東3−9−51
電話 047-404-1555- 電話 047-407-3903主な対象: 定めていない
- 電話 047-401-9429主な対象: 精神障害者
- 電話 047-457-6636主な対象: 身体障害者
- 電話 047-456-8552主な対象: 定めていない
- 電話 047-402-3561主な対象: 定めていない
- 電話 047-404-1940主な対象: 定めていない
- 電話 047-404-1480主な対象: 知的障害者
相談支援事業所 クルー
千葉県船橋市本中山2-22-14-3
電話 047-712-7938主な対象: 精神障害者- 電話 047-494-8275
相談支援事業所じらふ
千葉県船橋市中野木1-21-1 セイワハイツ101
電話 047-750-7611- 電話 047-401-6856主な対象: 身体障害者
- 電話 047-401-1348主な対象: 定めていない
- 電話 047-401-0740主な対象: 定めていない
相談支援センターりんかむ
千葉県船橋市浜町1-5-3-117-1
電話 047-432-2468- 電話 047-468-8759主な対象: 定めていない
- 電話 047-404-7067主な対象: 定めていない
- 電話 047-456-7361主な対象: 知的障害者
- 電話 047-409-2487主な対象: 精神障害者
- 電話 090-2418-1515主な対象: 定めていない
- 電話 047-402-4501主な対象: 知的障害者
丸美ライフサービス
千葉県船橋市本町2−26−21
電話 047-420-8485主な対象: 身体障害者- 電話 080-6960-5651主な対象: 定めていない
相談支援事業所 春の空
千葉県船橋市夏見6-7-14 エールハイツ2-101
電話 047-407-4478- 電話 047-404-7087主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
船橋市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは船橋市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
