千葉県市川市
市川市の計画相談支援事業所一覧
千葉県市川市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 35 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(35件)
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事業所一覧(35件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 047-702-9834主な対象: 障害児
ACTIPS相談支援センター
千葉県市川市菅野5丁目11−16
電話 047-712-5640- 電話 047-376-1113主な対象: 障害児
- 電話 047-376-1113主な対象: 障害児
- 電話 047-712-2276主な対象: 知的障害者
- 電話 047-371-4172主な対象: 知的障害者
- 電話 047-313-4070主な対象: 定めていない
- 電話 047-359-9888主な対象: 定めていない
- 電話 047-306-0351主な対象: 定めていない
- 電話 0473252237主な対象: 定めていない
株式会社愛ネット
千葉県市川市福栄3の20の8
電話 047-701-3050- 電話 047-729-3338主な対象: 定めていない
- 電話 047-311-4340主な対象: 定めていない
- 電話 047-707-3425主な対象: 定めていない
こころの相談支援センター
千葉県市川市市川南3-14-16 市川パークハウスB-S2
電話 047-382-6513主な対象: 精神障害者- 電話 047-307-9540主な対象: 定めていない
- 電話 047-303-5007主な対象: 障害児
- 電話 047-375-8262主な対象: 精神障害者
- 電話 047-338-0204主な対象: 定めていない
指定相談支援事業所やまぶき園
千葉県市川市奉免町191の2
電話 047-320-7241- 電話 047-371-0773
- 電話 047-702-5560主な対象: 身体障害者
- 電話 047-700-5938主な対象: 定めていない
親愛
千葉県市川市菅野4の15の13
電話 047-711-4022- 電話 047-316-1214主な対象: 定めていない
- 電話 047-316-0231主な対象: 定めていない
- 電話 047-337-8830主な対象: 定めていない
ふる里学舎市川
千葉県市川市国分3-20-2 ふる里学舎市川
電話 047-373-0482主な対象: 知的障害者- 電話 047-383-9997主な対象: 定めていない
- 電話 047-711-0810主な対象: 定めていない
みのの里相談支援センターTUBUCALL
千葉県市川市本北方3丁目16−1
電話 047-338-6061主な対象: 知的障害者- 電話 070-5566-2387主な対象: 定めていない
有限会社ひかりスタッフ
千葉県市川市市川1の21の7クレール市川プラザピコ311
電話 047-329-5507- 電話 047-382-6551主な対象: 定めていない
- 電話 047-711-3151主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
市川市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは市川市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
