福井県
福井県の共同生活援助事業所
福井県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 105 件(14市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(100件)
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事業所一覧(105件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 3ページ)。
- あおぞら
福井県あわら市 二面第87号26番地2
電話 0776-78-6743主な対象: 知的障害者 - 希陽ホーム
福井県あわら市 大溝2丁目25-2
電話 0776-73-5203主な対象: 知的障害者 - ステップハウス
福井県あわら市 二面第87号20番地5
電話 0776-78-6743主な対象: 知的障害者 - のぞみ
福井県あわら市 二面第87号26番地2
電話 0776-78-6743主な対象: 知的障害者 - 友歌里
福井県あわら市 大溝3丁目15-17シャンパーニュ美妃102
電話 0776-73-3129主な対象: 知的障害者 - しいの実ハウス
福井県大飯郡おおい町 名田庄中29−10−13
電話 0770-62-2550主な対象: 知的障害者 - 九頭竜あさひけやホーム
福井県勝山市 旭町3丁目107番地1九頭竜あさひけやホーム 210〜325号室
電話 0779876300主な対象: 定めていない - 九頭竜さかえホーム
福井県勝山市 栄町1丁目3号10番地勝山市栄町1丁目3号10番地 九頭竜さかえホーム 1〜6号室
電話 0779-87-3003主な対象: 知的障害者 - たていし寮
福井県勝山市 元町3−7−53
電話 0779-88-1041主な対象: 知的障害者 - 元町の家
福井県勝山市 元町1丁目9−4元町の家
電話 0779-88-1666主な対象: 知的障害者 - ケアホーム夢
福井県南条郡南越前町 東大道33−12−1
電話 0778-47-3270主な対象: 身体障害者 - いぬいホーム
福井県坂井市 丸岡町本町4−17いぬいホーム
電話 0776-67-5810主な対象: 知的障害者 - オールウェイズN1
福井県坂井市 丸岡町南横地3-2-1
電話 0776-50-2860主な対象: 定めていない - グループホーム コミュニティかすみ
福井県坂井市 丸岡町女形谷58−16グループホーム コミュニティかすみ
電話 0776-67-0456主な対象: 知的障害者 - グループホーム ジェラ三国
福井県坂井市 三国町緑ケ丘5-6-11
電話 0776-81-6617主な対象: 知的障害者 - 空と海
福井県坂井市 三国町米ケ脇1−504
電話 0776-81-4746主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム坂井丸岡町
福井県坂井市 丸岡町松川2丁目17-1
電話 0776-66-8641主な対象: 定めていない - たにまちホーム
福井県坂井市 丸岡町谷町1丁目16番地たにまちホーム
電話 0776-66-1139主な対象: 知的障害者 - ハウスまるおか
福井県坂井市 丸岡町西里丸岡第8号7番地2
電話 0776-66-2244主な対象: 精神障害者 - ハーツ丸岡ハイム
福井県坂井市 丸岡町小黒74−10
電話 0776-66-0246主な対象: 知的障害者 - 美咲ホーム
福井県坂井市 三国町新宿2丁目2-18
電話 0776-81-6007主な対象: 知的障害者 - わたなべホーム
福井県坂井市 丸岡町西瓜屋5−9わたなべホーム
電話 0776-66-4960主な対象: 知的障害者 - あゆみ
福井県大野市 春日2丁目6−9
電話 0779-65-8760主な対象: 知的障害者 - いずみ
福井県大野市 茜町176
電話 0779-66-1133主な対象: 知的障害者 - 大野福祉会グループホーム
福井県大野市 篠座74-56-3
電話 0779-65-3761主な対象: 知的障害者 - かすが
福井県大野市 有明町17-3
電話 0779667000主な対象: 精神障害者 - こぶし
福井県大野市 牛ケ原11-8
電話 0779-66-7000主な対象: 精神障害者 - つきみホーム
福井県大野市 月美町2-8
電話 0779-65-1138主な対象: 知的障害者 - のぞみ
福井県大野市 下据43−1
電話 0779-65-1869主な対象: 知的障害者 - ふるさと
福井県大野市 下据43−26
電話 0779-66-7008主な対象: 知的障害者 - みかわホーム
福井県大野市 美川町2-11
電話 0779-65-0008主な対象: 知的障害者 - グループホームぐるぐる
福井県小浜市 小浜津島85
電話 0770-59-1202主な対象: 定めていない - グループホーム・ケアホーム あおぞら1
福井県小浜市 後瀬町13−1−11
電話 0770531230主な対象: 定めていない - グループホーム・ケアホーム あおぞら2
福井県小浜市 小浜住吉80−2
電話 0770531230主な対象: 定めていない - グループホーム ポルト
福井県小浜市 深谷9号11番地2
電話 0770-58-0018主な対象: 定めていない - 第2つくし寮
福井県小浜市 山手2丁目2-4
電話 0770-53-7007主な対象: 定めていない - 第2つくし寮
福井県小浜市 山手2丁目2-4
電話 0770-53-7007主な対象: 定めていない - ホープ
福井県小浜市 深谷13−2−1ホープ
電話 0770-58-0200主な対象: 知的障害者 - グループホーム桜ヶ丘
福井県敦賀市 敦賀市
電話 0770-23-4656主な対象: 知的障害者 - グループホーム新和
福井県敦賀市 新和町1丁目7−2サンブリエ和久野Ⅱ
電話 0770-21-1190主な対象: 知的障害者 - LIFE Ipppo! 和久野
福井県敦賀市 和久野2号東河原17番地3
電話 0770-47-6964主な対象: 定めていない - ワンシード・すぷらうと
福井県敦賀市 衣掛町167
電話 0770361171主な対象: 定めていない - あすわ第1
福井県福井市 和田東1丁目1603サカヨシレジデンス101号室
電話 0776-22-5667主な対象: 知的障害者 - あすわ第3
福井県福井市 和田東2丁目1321あすわ第3 なごみ
電話 0776-63-6789主な対象: 定めていない - あすわ第2
福井県福井市 栂野町20−5
電話 0776-41-0013主な対象: 定めていない - あったかい
福井県福井市 文京7丁目8−23
電話 0776-27-2615主な対象: 知的障害者 - ウィードフラワー福井
福井県福井市 若杉4丁目918
電話 0776-43-9610主な対象: 定めていない - からだリビング
福井県福井市 和田2丁目1325
電話 0776636338 - きさらぎの里 愛
福井県福井市 殿下町16-1
電話 52-1727 - くまっこほーむ
福井県福井市 加茂河原2-4-30くまっこほーむ
電話 0776-50-1565主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福井県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
