福井県
福井県の共同生活援助事業所
福井県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 105 件(14市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(100件)
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事業所一覧(105件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 3ページ)。
クローバーハウス
福井県福井市新保町両駒造16字3番地2 クローバーハウス
電話 0776-57-1119主な対象: 精神障害者GOOD HOME ソラーレ
福井県福井市運動公園1丁目1210番地
電話 0776-65-1819主な対象: 精神障害者グリーンハウス
福井県福井市グリーンハイツ4丁目127
電話 0776-33-8343主な対象: 知的障害者グループホームあおい
福井県福井市開発5丁目709
電話 0776-43-6151主な対象: 定めていないグループホームおーるわん
福井県福井市江端町32−60−2
電話 0776-38-7002主な対象: 定めていないグループホームこころ
福井県福井市みのり4丁目2番−19号 第2レジデンス
電話 0776-34-0321主な対象: 精神障害者グループホーム ジェラ
福井県福井市大宮5丁目6-31
電話 0776-50-2411主な対象: 知的障害者グループホーム 若越ひかりの村
福井県福井市島寺町83−32
電話 0776-98-2633主な対象: 知的障害者グループホームちいさなチカラ
福井県福井市花堂北2丁目22番
電話 090-5614-3931主な対象: 定めていないグループホームトモニ 福井
福井県福井市豊岡1丁目11番28号
電話 0776-50-2120主な対象: 定めていないグループホームぷろぐれす
福井県福井市西板垣町507番地
電話 080-9705-4035主な対象: 定めていないグループホームやすらぎの家
福井県福井市光陽2丁目17−25
電話 0776-23-5670グループホーム わの家
福井県福井市加茂河原3丁目9-19
電話 0776330044主な対象: 知的障害者げんきの家オレンジハウス
福井県福井市高木中央2丁目604
電話 0776-52-8781主な対象: 身体障害者河北寮
福井県福井市下河北町11−14
電話 0776-38-5757主な対象: 知的障害者この道グループ福井北
福井県福井市石盛2丁目2015番
電話 090-2376-3628主な対象: 定めていないこの道グループ福井南
福井県福井市花堂北2丁目22番17号
電話 0776-50-2728主な対象: 定めていない合同会社まるゆう
福井県福井市板垣2丁目404番地2
電話 0776-63-5812主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム福井東森田
福井県福井市東森田4丁目116
電話 0776-59-3781主な対象: 定めていないハウス松本
福井県福井市松本1丁目15-33
電話 0776-41-8060主な対象: 精神障害者ハウス六条
福井県福井市下六条町217番8
電話 0776-41-8060主な対象: 精神障害者Palette(パレット)
福井県福井市渕3丁目308番地
電話 0776-33-3730主な対象: 精神障害者福祉サービス福井
福井県福井市光陽4丁目2−24 201号室
電話 0778-25-5055主な対象: 精神障害者ぷらむ
福井県福井市花堂中1丁目17-4
電話 0776-33-3758主な対象: 知的障害者ぽてと
福井県福井市福1丁目1103
電話 0776348112みどりの森 社会復帰センター こもれび
福井県福井市今泉町2号5番地1
電話 0776-57-0294主な対象: 精神障害者みんなの家 みつばち
福井県福井市江端町 1-4
電話 0776522010主な対象: 精神障害者モストヴィレッジ森田
福井県福井市河合寄安町1505
電話 0776-60-0025主な対象: 定めていないモストヴィレッジ和田
福井県福井市和田東1丁目203番地
電話 0776-60-0025主な対象: 定めていないワンROOM
福井県福井市田尻栃谷町38-36-8
電話 0776-43-1766主な対象: 知的障害者Tugi
福井県福井市中央2丁目3-21
電話 0776-65-0972主な対象: 定めていないグループホームおーるわんメディぷらす
福井県福井市江端町32-42
電話 0776-50-0832主な対象: 定めていないFREE ONE
福井県福井市文京7丁目1−44 ステラポラリス203号室
電話 09056879679カメリアハウス美浜
福井県三方郡美浜町木野23-2-5 -
電話 0770-37-3586主な対象: 定めていないおおとば寮
福井県三方上中郡若狭町大鳥羽16−50
電話 0770-64-1600主な対象: 知的障害者ケアホーム五湖の郷
福井県三方上中郡若狭町田井24−2
電話 0770-46-1212主な対象: 定めていないメゾン・ド・ひまわり
福井県三方上中郡若狭町熊川22-2-1 -
電話 050-3565-5897主な対象: 定めていないわかさ寮
福井県三方上中郡若狭町下タ中11-27-1
電話 0770-62-2550共同生活援助事業所 グループホーム芝原
福井県越前市芝原1丁目5−2
電話 0778-22-1066主な対象: 精神障害者共同生活みんなのホーム
福井県越前市帆山町7-12-1
電話 0778-22-8070主な対象: 知的障害者ハウスえちぜん
福井県越前市家久町88-17-7
電話 0778-42-6512主な対象: 精神障害者ひかり
福井県越前市松森町24−15−1
電話 0778-77-4812主な対象: 知的障害者陽だまり
福井県越前市白崎町34−10−1
電話 0778-77-0083主な対象: 知的障害者福祉サービス丹南
福井県越前市家久町90−8−31
電話 0778426225主な対象: 精神障害者HOMEほりかわ
福井県越前市堀川町5−6
電話 0778-29-3637主な対象: 定めていないグループホームohana
福井県越前市矢船町15-2-2 矢船町ビル
電話 0778-29-0087主な対象: 定めていない共同生活みんなのホーム2
福井県越前市帆山町7−13−1
電話 0778228070主な対象: 知的障害者とらいと
福井県丹生郡越前町朝日一丁目505番地
電話 0778-34-8802主な対象: 定めていないいやしろち
福井県鯖江市幸町2丁目6番22号
電話 0778-42-7842主な対象: 精神障害者外部サービス利用型共同生活援助事業所「たんぽぽ」
福井県鯖江市三六町1丁目11-7
電話 0778-53-0002主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福井県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
