福井県
福井県の就労選択支援事業所
福井県で就労選択支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 14 件(8市区町村)
就労選択支援とは:就労系サービスを使う前などに、短期間の作業体験などを通じて本人の適性や希望を整理し、働き方やサービスを選ぶのを支援するサービスです。対象となる方・支援の内容
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就労選択支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
事業所一覧(14件)
- select前進主義 AOSSA
福井県福井市手寄1丁目4−1 AOSSA2階
電話 05035017440主な対象: 定めていない - select前進主義 武生駅前
福井県越前市府中1丁目2番3号 センチュリープラザ1階114号西室
電話 050-3401-7433主な対象: 定めていない - アンド・アス
福井県小浜市竜前5-37-1
電話 0770645462 - ネクステクノカレッジ春江
福井県坂井市春江町藤鷲塚40-30
電話 080-2794-8608主な対象: 定めていない - フ・クレール
福井県丹生郡越前町朝日1丁目504番地
電話 0778-34-8801 - ワークサポート陽だまり
福井県敦賀市長谷47-29
電話 0770227171 - 丹南事業所
福井県福井市島寺町92 9103623
電話 0776-98-2910 - 就労支援センターワークかすみ
福井県坂井市丸岡町赤坂1-3-1
電話 0776-67-3766主な対象: 定めていない - 就労支援事業所 第2つくしの家
福井県小浜市南川町2-3
電話 0770645218主な対象: 定めていない - 森目工房やわらぎ
福井県大野市森目第6号19番地
電話 0779-64-5681主な対象: 精神障害者 - 障害福祉サービスセンター ひまわりの家
福井県敦賀市桜ケ丘町8-8
電話 0770242068主な対象: 精神障害者 - 障害福祉サービス事業所 フレンドリーぶな
福井県大野市中野56-1-1
電話 0779-66-7000主な対象: 定めていない - 障害者就労支援事業所 つづきの家
福井県坂井市丸岡町南横地第10号44番地
電話 0776-66-6776主な対象: 定めていない - Feels
福井県鯖江市東鯖江2丁目2番地1号1
電話 0778-43-6341主な対象: 定めていない
就労選択支援とは
2025年10月に始まった新しいサービスです。短期間の作業体験などによるアセスメント(評価)で、本人の強みや課題、働くうえで必要な配慮を整理し、本人や関係機関と話し合いながら、自分に合った働き方や利用するサービスを選べるよう支援します。
- 対象となる方
- 就労移行支援や就労継続支援を利用しようとしている人や、すでに利用している人。2025年10月からは、就労継続支援B型を新しく利用する場合、原則として事前にこのサービスを利用します(50歳以上の人や障害基礎年金1級を受給している人などは除きます)。
- 主な支援の内容
- 短期間の作業体験などによるアセスメント(適性・能力・希望の整理)
- 本人や関係機関を交えた話し合い(多機関連携会議)
- アセスメント結果の作成と、本人・相談支援事業所への提供
- ハローワークなど関係機関との連絡調整
- 利用できる期間
- 原則1か月(必要な場合は2か月まで)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2025年10月に創設)
知っておきたいこと
- 2027年4月以降は、就労継続支援A型を新しく利用する場合なども対象に加わる予定です。
出典
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福井県で就労選択支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
