福岡県福岡市南区
福岡市南区の同行援護事業所一覧
福岡県福岡市南区で同行援護を提供する事業所です。
事業所 16 件
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
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事業所一覧(16件)
- あいのて福岡南ケアステーション
福岡県福岡市南区 横手一丁目10番14−202号タイムビル202
電話 092-982-7362主な対象: 身体障害者 - さくら・介護ステーション南ふくおか
福岡県福岡市南区 井尻二丁目5番20101号
電話 092-592-5005 - ともにヘルパーセンター
福岡県福岡市南区 西長住1丁目7番28号 西長住ビル402号
電話 092-519-9549主な対象: 定めていない - アップルハート福岡南ケアセンター
福岡県福岡市南区 中尾3-36-2
電話 092-554-5611主な対象: 定めていない - グリーンケア・サービス
福岡県福岡市南区 野間2-7-22
電話 092-554-2177主な対象: 身体障害者 - ケアサポート HIBIKI
福岡県福岡市南区 鶴田3丁目21番36号鶴田3丁目21番37号
電話 092-984-0097主な対象: 定めていない - ケアセンターくおりてぃー
福岡県福岡市南区 老司4丁目2番15号
電話 092-408-3715主な対象: 定めていない - ケア21大橋
福岡県福岡市南区 塩原三丁目2番12号 川上コーポ102号
電話 092-554-3821主な対象: 定めていない - ピアサポートふくおか南センター
福岡県福岡市南区 清水4丁目18−4
電話 092-557-8075主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションたすけ愛の会ひまわり南
福岡県福岡市南区 清水3−20−1第2武末ビル503号室
電話 092-557-8234主な対象: 定めていない - 合同会社For Smile
福岡県福岡市南区井尻1丁目33番22号 ドリームパレス井尻Ⅱ202号
電話 092-593-2283 - 居宅介護事業所 にしこう
福岡県福岡市南区 塩原3-24-13高田ビル1F
電話 092-541-6210主な対象: 定めていない - 有限会社 多聞サービス
福岡県福岡市南区 那の川1-22-22皐月マンション602
電話 092-522-9674主な対象: 身体障害者 - 株式会社 スマイルケア
福岡県福岡市南区 的場2-25-1
電話 092-588-8220主な対象: 身体障害者 - 福祉サービス事業所れいぱす
福岡県福岡市南区 野間二丁目5番5号ジュネス野間101
電話 092-557-1117主な対象: 身体障害者 - 訪問介護 りんりん
福岡県福岡市南区 塩原3-26-18第2幸田ビル602
電話 092-710-3000主な対象: 定めていない
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福岡市南区で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福岡市南区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
