福岡県
福岡県の療養介護事業所
福岡県で療養介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 14 件(12市区町村)
療養介護とは:医療的ケアと常時の介護が必要な人が、病院で機能訓練・看護・介護などを受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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療養介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(14件)
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事業所一覧(14件)
- ゆうかり医療療育センター
福岡県久留米市 田主丸町中尾1274番地1
電話 0943-73-0152 - 久山療育園重症児者医療療育センター
福岡県糟屋郡久山町 大字久原1869記載なし
電話 092-976-2281主な対象: 身体障害者 - 北九州市立総合療育センター 足立園
福岡県北九州市小倉南区 春ケ丘10番4号
電話 093-922-5596 - 医療福祉センター聖ヨゼフ園
福岡県三井郡大刀洗町 大字山隈374−1
電話 0942-77-1393主な対象: 身体障害者 - 国立病院機構 福岡東医療センター
福岡県古賀市 千鳥1丁目1番1号
電話 092-943-2331主な対象: 身体障害者 - 方城療育園いきがい
福岡県田川郡福智町 弁城4193番地15
電話 0947-22-5888主な対象: 定めていない - 柳川療育センター
福岡県柳川市 三橋町棚町218番地1
電話 0944-73-0039 - 独立行政法人国立病院機構 大牟田病院
福岡県大牟田市 大字橘1044の1
電話 0944-58-1122主な対象: 身体障害者 - 独立行政法人国立病院機構大牟田病院
福岡県大牟田市 橘1044−1
電話 0944-58-1122主な対象: 身体障害者 - 独立行政法人国立病院機構福岡病院
福岡県福岡市南区 屋形原4−39−1独立行政法人国立病院機構福岡病院
電話 092-565-5534主な対象: 身体障害者 - 療養介護事業所 ひなた家
福岡県北九州市八幡西区 真名子二丁目2番12号
電話 093-618-7566主な対象: 身体障害者 - 療養介護事業所 牧山療養院
福岡県北九州市戸畑区 初音町13番13号
電話 093-588-1040主な対象: 定めていない - 療養介護事業所虹の家
福岡県福岡市博多区 千代1-15-10
電話 092-651-7325主な対象: 定めていない - 社会福祉法人杏和会 やまびこ学園
福岡県北九州市小倉南区 大字木下608番地
電話 093-451-6262主な対象: 定めていない
療養介護とは
長期の入院による医療的ケアに加えて、常に介護が必要な人のためのサービスです。主に昼間、病院で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的な管理のもとでの介護、日常生活上の世話を行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分6で、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を受けている人(ALSなど)、または区分5以上で、重症心身障害や進行性筋萎縮症のある人、医療的ケアの判定スコアが一定以上の人など。
- 主な支援の内容
- 機能訓練
- 療養上の管理・看護
- 医学的な管理のもとでの介護
- 日常生活上の世話
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付(医療にかかる部分は療養介護医療費)
知っておきたいこと
- 医療費を含めた負担が重くなりすぎないよう、医療型個別減免という負担軽減の仕組みがあります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福岡県で療養介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
