福島県郡山市
郡山市の共同生活援助事業所一覧
福島県郡山市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 26 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(25件)
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事業所一覧(26件)
- Ribbon郡山
福島県郡山市 安積荒井本町71
電話 024-953-7400主な対象: 定めていない - あさかの里開成寮
福島県郡山市 菜根三丁目13番17号 KUハイツ
電話 024-932-9163主な対象: 精神障害者 - あじさい館
福島県郡山市 不動前一丁目101番地
電話 024-954-3517主な対象: 精神障害者 - ささがわヴィレッジ
福島県郡山市 安積町笹川字四角坦39番地の1
電話 024-947-2547主な対象: 精神障害者 - みんなのいえ
福島県郡山市 富久山町久保田字我妻130-4
電話 024-956-2121主な対象: 定めていない - グリーンリーブス郡山
福島県郡山市 大槻町字針生向24番地の2
電話 0249839551主な対象: 精神障害者 - グループホーム MY SELF
福島県郡山市 駅前一丁目12番5号NBLD FIRST 2階3階
電話 024-954-8896主な対象: 定めていない - グループホーム わおんにゃおん
福島県郡山市 大槻町原田東13‐145
電話 024-953-6669主な対象: 知的障害者 - グループホームカルモ
福島県郡山市 成山町127番地の3
電話 080-3409-4849主な対象: 知的障害者 - グループホームモンティ
福島県郡山市 安積町笹川字関谷田3番地の6
電話 0249535422主な対象: 知的障害者 - グループホーム南長久保101
福島県郡山市 安積町笹川字四角坦59-2
電話 024-973-8515主な対象: 精神障害者 - グループホーム太陽
福島県郡山市菜根3-13-27 光ヶ丘コーポ1 106号
電話 024-983-7738主な対象: 精神障害者 - グループホーム花かつみ
福島県郡山市 富田町字舘南63番地の9−
電話 024-958-5411主な対象: 知的障害者 - コスモスホーム
福島県郡山市 大槻町字上中谷地23-17
電話 090-1064-5902主な対象: 精神障害者 - ソーシャルインクルーホーム郡山八山田
福島県郡山市 八山田六丁目193番地
電話 024-954-5635主な対象: 身体障害者 - ソーシャルインクルーホーム郡山安積町
福島県郡山市 安積町笹川字篠川51番地の1
電話 0249536328主な対象: 定めていない - ダリアホーム郡山
福島県郡山市 大槻町字天正坦2番75
電話 0249331522主な対象: 身体障害者 - ポプラハウス
福島県郡山市 大槻町字仙海東44番地の1ポプラハウス
電話 024-983-1450主な対象: 精神障害者 - ラ・チッタ
福島県郡山市 安積町笹川字四角坦59番地の2
電話 024-946-6799主な対象: 精神障害者 - 共同生活介護事業所プチトマト
福島県郡山市 逢瀬町多田野字棒芳7番地の3
電話 024-957-3866主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所 南東北ライフステップ八山田
福島県郡山市 富久山町八山田字一本橋29-11共同生活援助事業所 南東北ライフステップ八山田
電話 024-983-7312主な対象: 定めていない - 慈圭会グループホーム
福島県郡山市 御前南6丁目16番地すがのクリニック
電話 024-966-3300主な対象: 精神障害者 - 若草寮
福島県郡山市 開成六丁目296番地の2
電話 024-923-5161主な対象: 精神障害者 - 障がい者グループホーム Mahalo
福島県郡山市 東原159番地
電話 024-954-9594主な対象: 定めていない - 障がい者グループホーム かがやき ひわだ
福島県郡山市 日和田町字原町20番地の6
電話 024-953-5303主な対象: 知的障害者 - 障害福祉支援事業所 楽
福島県郡山市 水門町10-2
電話 024-941-0570主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
郡山市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは郡山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
