福島県
福島県の共同生活援助事業所
福島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 172 件(33市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(165件)
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事業所一覧(172件)
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- Daichiといぶ樹
福島県会津若松市 和田1丁目7番41号
電話 0242-36-7745主な対象: 身体障害者 - OWLいわき
福島県いわき市 内郷高坂町高橋131番地
電話 090-1932-7462主な対象: 知的障害者 - PoPo.I
福島県東白川郡鮫川村 富田字中沢49-1
電話 0247578581主な対象: 定めていない - Ribbon郡山
福島県郡山市 安積荒井本町71
電話 024-953-7400主な対象: 定めていない - mahoroba 006 福島
福島県福島市 泉字清水田31-11
電話 024-573-6163 - mahoroba008南福島
福島県福島市 永井川字松木下34番地の6
電話 022-355-5037 - welfare希星
福島県会津若松市 会津若松市
電話 0242287286主な対象: 身体障害者 - 「らぶほーむ」
福島県福島市 桜木町12番13号
電話 09033464006主な対象: 知的障害者 - あさかの里開成寮
福島県郡山市 菜根三丁目13番17号 KUハイツ
電話 024-932-9163主な対象: 精神障害者 - あじさい荘
福島県福島市 立子山字岡窪45−1
電話 024-597-2020主な対象: 精神障害者 - あじさい館
福島県郡山市 不動前一丁目101番地
電話 024-954-3517主な対象: 精神障害者 - いとよの郷
福島県喜多方市 松山町鳥見山字柳原道下4967
電話 0241-24-3488主な対象: 精神障害者 - いやしの家
福島県南相馬市 鹿島区西町2−2
電話 0244-46-5773主な対象: 精神障害者 - きずな
福島県いわき市 四倉町東二丁目116番地1
電話 0246-32-5533主な対象: 知的障害者 - こまどり荘
福島県南会津郡只見町 長浜字久保田17
電話 0241-72-8801主な対象: 定めていない - さくら荘船引
福島県田村市 船引町船引字安久津126
電話 08060368825主な対象: 知的障害者 - ささがわヴィレッジ
福島県郡山市 安積町笹川字四角坦39番地の1
電話 024-947-2547主な対象: 精神障害者 - すまい・る遊遊
福島県白河市 表郷金山字竹ノ内53番地
電話 0248-32-4478主な対象: 知的障害者 - すみれ荘
福島県南会津郡下郷町 大字湯野上字居平乙836-3-2
電話 0241-64-5545主な対象: 定めていない - そらいろホーム
福島県南相馬市原町区陣ケ崎89ー38
電話 05088960887 - たお須賀川
福島県須賀川市 森宿字白石坂60-5
電話 0248944133主な対象: 知的障害者 - つどいの家 やすらぎ
福島県福島市 岡島字前畑19−5
電話 024-572-6853主な対象: 知的障害者 - なごみの里
福島県南相馬市 原町区上町2−74−3
電話 0244-23-4166主な対象: 精神障害者 - ひこうせん
福島県会津若松市 幕内南町1番35号
電話 0242367021主な対象: 障害児 - ほわいとはうす福島
福島県福島市 郷野目字上35−7メゾン松野 B101
電話 024-563-4566主な対象: 精神障害者 - まきびとホームあだたら
福島県安達郡大玉村 玉井字北東町122−1 北東壱番館内
電話 0243-48-4600主な対象: 知的障害者 - まきびとホームすかがわ
福島県須賀川市 前川19番地ホーム笹平
電話 0248-76-4155主な対象: 知的障害者 - みどりの森
福島県福島市 渡利字柳小路10
電話 024-523-5817主な対象: 定めていない - みんなのいえ
福島県郡山市 富久山町久保田字我妻130-4
電話 024-956-2121主な対象: 定めていない - みんなの家
福島県会津若松市 南千石町3-4
電話 0242237723主な対象: 定めていない - むつみ寮
福島県会津若松市 相生町5番31号
電話 0242-25-3398主な対象: 定めていない - やぶきホーム
福島県福島市 太平寺字樋田11番地の7
電話 024-591-2190主な対象: 知的障害者 - ゆるーりハウス
福島県いわき市 平字大館31番地の8(株)矢吹燃料本社ビル205
電話 0246-88-7889主な対象: 精神障害者 - アットホームきらり
福島県いわき市 植田町根小屋186番地4
電話 0246-84-6461主な対象: 精神障害者 - アトラクションホーム福島飯坂町
福島県福島市飯坂町平野字道添9−2
電話 024-572-4098主な対象: 定めていない - アース
福島県田村郡三春町 下舞木字石崎51番1号ROOMS MIHARU
電話 0249-73-8871主な対象: 精神障害者 - キルデン
福島県いわき市 鹿島町御代字柿境10-1
電話 0246-85-5948主な対象: 定めていない - グリーンアップルズホーム
福島県いわき市 平豊間字合磯14-1きぼうの家塩屋崎
電話 0246-84-8407主な対象: 精神障害者 - グリーンリーブス郡山
福島県郡山市 大槻町字針生向24番地の2
電話 0249839551主な対象: 精神障害者 - グループホーム MY SELF
福島県郡山市 駅前一丁目12番5号NBLD FIRST 2階3階
電話 024-954-8896主な対象: 定めていない - グループホーム たかせ
福島県河沼郡湯川村 大字湊字村中甲209番地1
電話 0241-27-5041主な対象: 精神障害者 - グループホーム みんなの家アンディ
福島県会津若松市 藤原一丁目9-16
電話 0242-93-7278主な対象: 知的障害者 - グループホーム りら
福島県福島市 笹谷字葭野15番地の2
電話 024-563-1310主な対象: 定めていない - グループホーム わおんにゃおん
福島県郡山市 大槻町原田東13‐145
電話 024-953-6669主な対象: 知的障害者 - グループホーム ウィル
福島県相馬市 中村字川沼240番地
電話 0244269204主な対象: 精神障害者 - グループホーム スクラム
福島県伊達市 梁川町西塩野川3−1
電話 024-563-5457主な対象: 知的障害者 - グループホーム マミヤ
福島県会津若松市 真宮新町北2丁目6−3
電話 0242-58-2422 - グループホーム 西原寮
福島県耶麻郡西会津町 尾野本字西原甲364番地西原住宅 30号棟・34号棟
電話 0241-45-2664主な対象: 知的障害者 - グループホーム「CHANT」
福島県会津若松市 住吉町17−6CHANTビル
電話 0242-85-6353主な対象: 精神障害者 - グループホームあゆみ
福島県福島市 森合字前田1-35エビスハイツⅠ
電話 024-573-8883主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
