岐阜県岐阜市
岐阜市の計画相談支援事業所一覧
岐阜県岐阜市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 41 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(38件)
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事業所一覧(41件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 0582146896主な対象: 知的障害者
- 電話 080-9119-4321主な対象: 精神障害者
- 電話 058-213-3311主な対象: 定めていない
- 電話 080-9491-1768主な対象: 身体障害者
- 電話 058-213-9366主な対象: 知的障害者
- 電話 058-233-7445主な対象: 知的障害者
- 電話 058-270-0808
- 電話 058-201-2249主な対象: 定めていない
- 電話 090-3062-7781主な対象: 定めていない
- 電話 058-227-7757主な対象: 定めていない
- 電話 058-233-7121主な対象: 障害児
- 電話 058-252-0936主な対象: 定めていない
- 電話 058-276-2424主な対象: 定めていない
- 電話 058-254-8781主な対象: 精神障害者
- 電話 058-213-8811主な対象: 精神障害者
- 電話 058-213-8811主な対象: 精神障害者
- 電話 058-239-5848主な対象: 精神障害者
- 電話 058-235-6080主な対象: 定めていない
- 電話 058-215-1234主な対象: 定めていない
- 電話 058-210-2078主な対象: 定めていない
- 電話 058-215-7021主な対象: 定めていない
- 電話 058-216-5515主な対象: 身体障害者
- 電話 058-216-0189主な対象: 定めていない
- 電話 058-201-4300主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 Gifty
岐阜県岐阜市 水海道4丁目23番地7
電話 058-201-0685主な対象: 定めていない - 電話 058-201-6530主な対象: 定めていない
- 電話 058-260-6663主な対象: 定めていない
- 電話 058-215-5593主な対象: 定めていない
- 電話 058-374-7505主な対象: 定めていない
- 電話 058-213-2625主な対象: 定めていない
- 電話 058-260-6630主な対象: 定めていない
- 電話 058-337-4821主な対象: 定めていない
- 電話 058-215-7374主な対象: 身体障害者
- 電話 058-241-5216主な対象: 身体障害者
- 電話 058-237-7170主な対象: 定めていない
- 電話 058-255-3031主な対象: 定めていない
- 電話 058-216-3662主な対象: 精神障害者
- 電話 058-213-1330主な対象: 知的障害者
- 電話 058-247-6761主な対象: 知的障害者
- ほのぼ サポートセンター
岐阜県岐阜市不動町19番地 J棟
電話 080-3657-9600 - 電話 058-215-7884
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岐阜市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは岐阜市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
