岐阜県
岐阜県の共同生活援助事業所
岐阜県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 223 件(36市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(209件)
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事業所一覧(223件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 5ページ)。
ケアホームかがやき
岐阜県下呂市萩原町萩原1827
電話 0576-52-3367主な対象: 知的障害者益田山ゆり園グループホーム
岐阜県下呂市萩原町尾崎958−302
電話 0576-54-1240主な対象: 知的障害者愛手ひるかわホーム
岐阜県中津川市蛭川4906-4
電話 0573-45-2012主な対象: 定めていない障害者地域支援センター 結
岐阜県中津川市太田町3丁目6番11号 レーヴェ1階 1の2号室
電話 0573-62-3320主な対象: 知的障害者飛翔の里グループホームかやのみ
岐阜県中津川市千旦林字源済1632-194 岐阜県中津川市千旦林字源済1632‐194 グループホームかやのみ
電話 0573-67-7280主な対象: 知的障害者ほしぞら
岐阜県中津川市千旦林1537番地13の2 ほしぞら
電話 05071039313主な対象: 知的障害者レ・リアン
岐阜県中津川市千旦林1519−32
電話 0573-68-5007主な対象: 定めていない共同生活援助事業所 みなと
岐阜県加茂郡八百津町南戸408番地47
電話 0574-50-2744主な対象: 知的障害者共同生活八百津
岐阜県加茂郡八百津町八百津3393−2 わたげの家
電話 0574-43-8080主な対象: 知的障害者緑の暮らし
岐阜県本巣郡北方町高屋104−8
電話 058-257-5476主な対象: 知的障害者グループホームみどりの森
岐阜県可児市土田620ー2
電話 0574-66-2626主な対象: 定めていないサンライズ可児の杜
岐阜県可児市瀬田1129−1
電話 0574-66-2122主な対象: 知的障害者障がい者グループホーム綴〜つづり〜可児広見
岐阜県可児市広見759−1
電話 0574-60-1888主な対象: 定めていないGHセブンカラー
岐阜県可児市川合237−1 サーバント虹ビル2
電話 0574-66-1160主な対象: 定めていない三ツ池ホーム
岐阜県可児市東帷子3827−6 三ツ池ホーム
電話 0574-65-0065主な対象: 知的障害者ルアナケア ルアナハウス可児下恵土
岐阜県可児市下恵土782番地1
電話 0574636500主な対象: 知的障害者アトラクションホーム各務原那加桐野町
岐阜県各務原市那加桐野町2丁目11
電話 058-372-7280主な対象: 定めていないあんしんネットワークス グループホームひまわり
岐阜県各務原市蘇原瑞穂町3-49-2
電話 058-260-5851主な対象: 定めていない介護サービス包括型障がい者グループホームWanna be那加
岐阜県各務原市那加東那加町46
電話 090-9140-9117主な対象: 定めていないがじゅまるの杜
岐阜県各務原市鵜沼台二丁目48番地
電話 058-257-5779主な対象: 定めていない共同生活支援センター クローバー
岐阜県各務原市蘇原花園町4丁目77番2
電話 058-380-3777主な対象: 知的障害者グループホーム 彩り
岐阜県各務原市鵜沼羽場町2−157−2
電話 058-227-9207主な対象: 知的障害者グループホーム えむ
岐阜県各務原市蘇原花園町4丁目59ー1
電話 058-389-1711主な対象: 知的障害者グループホームソーレ
岐阜県各務原市鵜沼各務原町9−204−7
電話 080-3254-6287こより蘇原
岐阜県各務原市蘇原瑞穂町一丁目58番地
電話 058-322-3660主な対象: 定めていないさわらび苑グループホーム
岐阜県各務原市須衛稲田8番地 さわらび苑
電話 058-385-3550主な対象: 知的障害者サーラほのぼの
岐阜県各務原市前渡東町2−56 サーラほのぼの
電話 058-386-7310主な対象: 精神障害者障害者グループホーム オリーブ
岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町4丁目23番地6号
電話 058-200-8289ソーシャルインクルーホーム各務原鵜沼朝日町
岐阜県各務原市鵜沼朝日町4丁目193−1
電話 058-385-1210主な対象: 定めていない福祉ハウス ai
岐阜県各務原市各務おがせ町8丁目54番地
電話 058-382-0045主な対象: 定めていないみらいのたね各務原
岐阜県各務原市川島松倉町2202番地29
電話 0586-59-4956主な対象: 精神障害者アルムもみの木
岐阜県土岐市土岐津町高山6-1
電話 0572-51-5188グループホーム織部
岐阜県土岐市泉町久尻1444番地の19 ぷちまろんA棟
電話 0572-54-3521主な対象: 知的障害者ホーリークロスヴィレッジ
岐阜県土岐市泉町久尻2431-147
電話 0572-55-0602主な対象: 精神障害者グループホーム ヤマト
岐阜県加茂郡坂祝町大針16番地1
電話 0574-40-4156主な対象: 定めていないきずな2006
岐阜県不破郡垂井町栗原2066−2
電話 0584-22-4333主な対象: 知的障害者グループホームハピネット
岐阜県不破郡垂井町111−3 岐阜県不破郡垂井町111−3
電話 0584-22-2131主な対象: 精神障害者グループホームめばえる
岐阜県不破郡垂井町宮代字御所野281
電話 0584-84-9226主な対象: 定めていないまっくびーレジデンス垂井町
岐阜県不破郡垂井町垂井町2383−2
電話 0584-22-1110主な対象: 精神障害者ジャスミン大垣・垂井
岐阜県不破郡垂井町綾戸1108番地2
電話 0584-84-7145主な対象: 精神障害者あいぽいんと新冨
岐阜県多治見市新富町二丁目15番地3
電話 0572-56-9430主な対象: 定めていないアトラクションホーム多治見上町
岐阜県多治見市上町3丁目13
電話 0572-56-2508主な対象: 定めていない共同生活ソラグループ
岐阜県多治見市平野町1丁目24番地1
電話 0572-56-5456主な対象: 精神障害者共同生活とうぎ
岐阜県多治見市姫町2−2
電話 0572-27-8405主な対象: 知的障害者共同生活とうぎ外部型
岐阜県多治見市旭ケ丘7−16−55
電話 0572-27-8405主な対象: 知的障害者共同生活ラップ
岐阜県多治見市池田町四丁目197
電話 0572432033主な対象: 定めていないグループホームさんらいず
岐阜県多治見市笠原町字森下1647-95
電話 080-2652-6501主な対象: 定めていないグループホームひばり
岐阜県多治見市生田町4−13
電話 0572561394主な対象: 精神障害者グループホームほたるの里多治見
岐阜県多治見市平和町7丁目46番地
電話 0572-51-2894CSポート
岐阜県多治見市平和町6−364
電話 0572-22-1011主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岐阜県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
