群馬県前橋市
前橋市の障害児相談支援事業所一覧
群馬県前橋市で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 18 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(18件)
- あいのて相談支援事業所
群馬県前橋市 上佐鳥町560−3
電話 027-289-4433主な対象: 定めていない - あかぎ相談支援事業所
群馬県前橋市 富士見町小沢117-7
電話 027-289-5327主な対象: 定めていない - ひとこし発達相談室
群馬県前橋市 城東町三丁目20番7号
電話 027-260-6888主な対象: 障害児 - ぽかぽか
群馬県前橋市 江木町1251番3
電話 027-269-3620主な対象: 障害児 - ベル相談支援事業所
群馬県前橋市 宮地町57番地1
電話 090-4741-8384主な対象: 定めていない - 前橋メンタルケア総合事務所
群馬県前橋市 日吉町2丁目33-37ハイツフレンド日吉102号室
電話 080-5413-3437主な対象: 精神障害者 - 前橋市地域活動支援センターピアーズ
群馬県前橋市日輪寺町176番地1
電話 027-230-8017主な対象: 障害児 - 前橋市障害者生活支援センター
群馬県前橋市 日吉町二丁目17−10
電話 027-236-0001主な対象: 定めていない - 前橋相談支援センター
群馬県前橋市 住吉町2−10−21 2階
電話 027-230-1300主な対象: 障害児 - 相談支援事業所 こねくとりんぐ
群馬県前橋市 六供町723−1サニーガーデンオフィスビル1階
電話 027-289-6675主な対象: 障害児 - 相談支援事業所たよいろ
群馬県前橋市 上泉町1357−2アイデルパレス303
電話 080-7687-6094主な対象: 定めていない - 相談支援事業所みらいく
群馬県前橋市 西片貝町4丁目12−25ロイヤルマンション
電話 08069196272主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所アベリア
群馬県前橋市 青柳町983番地1
電話 027-219-1133主な対象: 障害児 - 相談支援事業所クローバー前橋
群馬県前橋市 前橋市アークヴィレッジⅡ201号室
電話 027-212-9105主な対象: 定めていない - 赤城野荘障害者相談支援事業所(障害者生活支援センター)
群馬県前橋市 日吉町二丁目17−10
電話 027-236-0001主な対象: 知的障害者 - 障がい福祉相談支援事業所ぽっか
群馬県前橋市 新前橋町16−36 新前橋ビル101号室
電話 027-226-5272主な対象: 定めていない - 障がい者・児 相談支援事業所 ほなみ
群馬県前橋市 朝倉町842番地1特別養護老人ホームほなみ
電話 027-212-3023主な対象: 定めていない - 青空相談支援事業所
群馬県前橋市 上増田町57番地1前橋市上増田町57番地1
電話 027-266-2500主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
前橋市で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは前橋市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
