広島県福山市
福山市の保育所等訪問支援事業所一覧
広島県福山市で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 18 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(18件)
事業所名の五十音順に並べています。
- あるふぁ 駅家教室
広島県福山市 駅家町江良779番地3
電話 084-999-0063 - 学校法人福山医療学園 附属施設 あさひ子ども園そら
広島県福山市 引野町南一丁目6番35号
電話 084-946-6665主な対象: 障害児 - 草笛学園
広島県福山市 加茂町下加茂909-1
電話 084-972-3950主な対象: 障害児 - こどもサポート教室「クラ・ゼミ」東福山校
広島県福山市 引野町5丁目17-7
電話 084-944-3861主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所 あめじすと
広島県福山市 東手城町四丁目1番10号
電話 084-940-1831主な対象: 障害児 - じゃんぐる学院
広島県福山市 駅家町近田477−10
電話 084-977-0033主な対象: 障害児 - すりぃぱす
広島県福山市 伊勢丘3丁目14番26号
電話 084-941-8950主な対象: 障害児 - 「ゼノ」こばと園
広島県福山市 沼隈町草深1852−1
電話 084-987-3386主な対象: 障害児 - 寺子屋 三蔵
広島県福山市 春日町2-2-50-606
電話 084-948-6500主な対象: 障害児 - ひかり園
広島県福山市 多治米町六丁目15番28号
電話 084-982-5860主な対象: 障害児 - ひまわりルーム
広島県福山市 福山市駅家町大字近田621番地1本社
電話 084-999-0117主な対象: 障害児 - 広島県立福山若草園 福山若草育成園
広島県福山市 水呑町三新田一丁目538番地
電話 084-968-0230主な対象: 障害児 - 福山東児童発達支援センター
広島県福山市 青葉台1丁目21番2号
電話 084-999-7722主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス クオレ
広島県福山市 坪生町1丁目18-17
電話 084-982-5007主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス tek-tek
広島県福山市 神辺町字十九軒屋129番地3
電話 0849668008主な対象: 障害児 - マーブルマール
広島県福山市 神村町3612番地
電話 084-939-5441主な対象: 障害児 - マーブルマール2nd
広島県福山市 神村町3258番地
電話 0849396690主な対象: 障害児 - リトン
広島県福山市 坪生町6丁目19番12号リトン
電話 0849999472
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福山市で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
