広島県
広島県の保育所等訪問支援事業所
広島県で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 91 件(19市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(82件)
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事業所一覧(91件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 2ページ)。
- こどもデイサービス陽だまり
広島県三原市 沼田東町七宝257番地5
電話 070-1872-0851主な対象: 定めていない - こども発達支援センターのぞみ
広島県三原市 西野三丁目8番18号
電話 0848-29-7800主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス かえで
広島県三原市 宮浦四丁目10番10号
電話 080-8243-0866主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターバンビ
広島県三次市 粟屋町11604番地1
電話 0824-62-1211主な対象: 障害児 - 結
広島県三次市 畠敷町22番地2
電話 0824-69-0567主な対象: 定めていない - キッズさぽーとyuiⅡ
広島県三次市畠敷町844−1
電話 0824-53-1685 - 児童発達支援事業所すずらん
広島県世羅郡世羅町 青近767番地社会福祉法人みつば会
電話 0847-24-1500主な対象: 障害児 - 呉本庄つくし園
広島県呉市 焼山北三丁目21−1
電話 0823-33-8020主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス ほわほわ
広島県呉市 焼山西三丁目32番31号
電話 0823-69-6510主な対象: 障害児 - ポラーノ広場
広島県呉市 安浦町中央六丁目1番25号
電話 0823-36-3377主な対象: 定めていない - ぐるんぱさか
広島県安芸郡坂町 植田四丁目3番28号ほほえみタウン坂
電話 082-847-2810主な対象: 障害児 - 尾道発達相談・療育支援センターあづみ園
広島県尾道市 久保町1811番地
電話 0848-20-7887主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターあいあい
広島県尾道市 美ノ郷町三成1612-1
電話 0848-40-0073主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター向島あづみ
広島県尾道市 向島町7935番地1
電話 0848-38-1815主な対象: 障害児 - 多機能型事業所Soare
広島県尾道市 浦崎町字満越4174−2
電話 070-8941-3775 - 重症児デイサービスあべに〜る
広島県広島市中区 十日市町一丁目6番8号3階
電話 082-942-6335主な対象: 障害児 - どうえん大手町児童デイサービス
広島県広島市中区 大手町三丁目8番27号
電話 082-236-6662主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス Do not mind
広島県広島市中区 吉島西三丁目3−32
電話 082-236-8364主な対象: 障害児 - Vianca paideia
広島県広島市中区南千田西町1番25号
電話 082-909-2715主な対象: 定めていない - 多機能型事業所ラポール
広島県広島市中区光南二丁目14番12号 吉島幼稚園3階
電話 082-244-2244主な対象: 障害児 - 広島市西部こども療育センター療育相談室
広島県広島市佐伯区 広島市佐伯区
電話 082-943-6832主な対象: 障害児 - 児童デイサービス ひまわりきっず
広島県広島市南区 東雲本町一丁目1番23デュウオコート東雲本町101号室
電話 082-258-1991主な対象: 障害児 - ゆめラボ 東雲教室
広島県広島市南区 東雲本町二丁目4番19−202号クレスト東雲
電話 082-546-9751主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア広島皆実教室
広島県広島市南区 皆実町三丁目3番17号J.シャトー皆実201号室
電話 082-298-1095主な対象: 障害児 - 発達サポートらっぽるてぃ落合
広島県広島市安佐北区 落合一丁目44番20号金光ビル 2階
電話 082-516-4131主な対象: 障害児 - 広島市北部こども療育センター療育相談室
広島県広島市安佐北区 可部南五丁目8番70号
電話 082-814-5801主な対象: 障害児 - まごころの家倉掛
広島県広島市安佐北区 倉掛二丁目1番10号
電話 082-516-4388主な対象: 定めていない - Luanaこごみ
広島県広島市安佐北区可部五丁目15番30−3 A号室
電話 082-881-6772主な対象: 定めていない - こどもサポート教室「クラ・ゼミ」広島祇園校
広島県広島市安佐南区 祇園四丁目53番26号Kハイツ101号
電話 082-875-3733主な対象: 障害児 - こども発達支援センターひゅーるぽん
広島県広島市安佐南区 川内六丁目28番15号
電話 082-831-6888主な対象: 障害児 - 発達支援ルームしどれ
広島県広島市安佐南区 西原九丁目1番4号
電話 082-876-1680主な対象: 障害児 - 保育所等訪問・児童発達支援 はっぴぃべる
広島県広島市安佐南区長束五丁目9番4号
電話 082-521-1689主な対象: 障害児 - 広島市こども療育センター地域支援室
広島県広島市東区 光町二丁目15番55号
電話 082-263-0683主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス のぞみ
広島県広島市東区 温品二丁目8番40号大崎ビル3階
電話 082-554-9001主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスminami
広島県広島市東区 戸坂くるめ木一丁目12番14号102A
電話 082-573-0522主な対象: 定めていない - 児童デイサービスいちごん
広島県広島市西区 三篠町二丁目17番15号オシェル三篠1f
電話 082-238-6330主な対象: 定めていない - 児童デイサービス ばななん
広島県広島市西区 三篠町二丁目13番8号2F
電話 082-237-6640主な対象: 定めていない - 児童発達支援センター エポック幼稚舎
広島県広島市西区 庚午中四丁目3番34号
電話 082-507-5222主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービスひなた観音
広島県広島市西区 観音新町一丁目2番21号1F
電話 082-208-2335主な対象: 定めていない - 児童発達支援・放課後等デイサービス りらっくすキッズ三篠教室
広島県広島市西区 三篠町3−11−5101
電話 082-555-8350主な対象: 障害児 - ゆめラボ 観音教室
広島県広島市西区 観音町9−22小山テナント1階
電話 0825336383主な対象: 定めていない - 保育所等訪問支援 和音
広島県広島市西区観音本町二丁目11番15ー303号
電話 090-6205-8694主な対象: 知的障害者 - サムエルチャイルドアカデミーひだまり
広島県府中市 上下町深江917番地の1
電話 070-2832-8056主な対象: 定めていない - 障害児通所支援事業所 未来図
広島県府中市 広谷町959番地1パレットせいわ4階
電話 0847-44-6640主な対象: 定めていない - ハッピーテラスキッズ にじスターニコルーム
広島県府中市中須町716番地1
電話 0847-54-2211 - 児童発達支援センター未来図
広島県府中市広谷町798番地5
電話 0847-44-0770 - 柏学園
広島県安芸郡府中町 青崎東7−12
電話 082-282-6500主な対象: 障害児 - Kajiッ子 Base
広島県安芸郡府中町 宮の町二丁目9番20号
電話 082-288-3710主な対象: 障害児 - kids space リフライズ府中
広島県安芸郡府中町 本町1-4-1吉田ビル101号
電話 082-298-1753 - こどもと家族の育ちサポートスコレー
広島県安芸郡府中町 青崎中24-30
電話 082-259-3722主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
