広島県廿日市市
廿日市市の共同生活援助事業所一覧
広島県廿日市市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 20 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(20件)
- SAIさん家
広島県廿日市市 峠1463番地3
電話 0829-30-8073主な対象: 知的障害者 - あうるホーム
広島県廿日市市 下平良一丁目14番26号
電話 0829-32-0350主な対象: 定めていない - あかつき
広島県廿日市市 河津原849番
電話 0829-51-3510主な対象: 定めていない - グループホーム ゆうわ
広島県廿日市市 友田字橋桁386番地1グループホーム棟
電話 0829-40-0133主な対象: 知的障害者 - グループホームつばさ
広島県廿日市市 物見東二丁目13番2号グループホームつばさ
電話 0829-30-6577主な対象: 定めていない - グループホームmadoka
広島県廿日市市宮内2081番地5
電話 0829-58-2658 - スプリングコート
広島県廿日市市 宮浜温泉一丁目22番23号スプリングコート
電話 0829-20-5252主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム廿日市大野
広島県廿日市市 大野小田ノ口4140−1
電話 0829-55-0585主な対象: 定めていない - フレンドホームゆうわ
広島県廿日市市 友田字橋桁386番地1フレンドホーム棟
電話 0829-40-0002主な対象: 知的障害者 - ポプラ-base-
広島県廿日市市 宮内4276-2
電話 0829-30-7071主な対象: 精神障害者 - ムックハウス
広島県廿日市市 宮園八丁目7番地1
電話 0829-30-8073主な対象: 知的障害者 - リーフ
広島県廿日市市 桜尾本町3番1号
電話 080-3880-5111 - ワークサポート廿日市ヴィレッジ
広島県廿日市市 津田596番地1
電話 0829-40-1152主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助 アコールホーム
広島県廿日市市 塩屋2丁目14−27
電話 0829-30-7608主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所エスペランサ
広島県廿日市市 峠字下ヶ原500番地エスペランサ
電話 0829-74-1106主な対象: 精神障害者 - 障がい者グループホームEn.
広島県廿日市市 地御前1丁目8−18
電話 070-1909-7602 - 障がい者グループホームゆたか佐方
広島県廿日市市佐方1丁目4番12号
電話 082-295-9997 - 障害者グループホーム 原
広島県廿日市市 原857番地1
電話 0829-38-3333主な対象: 知的障害者 - 障害者グループホームおおとり
広島県廿日市市 梅原一丁目1番5号
電話 0829-58-2548 - 障害者グループホーム原 ケアメゾンはらからっと
広島県廿日市市原857番地の1
電話 0829-38-3333主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
廿日市市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは廿日市市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
