広島県
広島県の共同生活援助事業所
広島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 249 件(29市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(230件)
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事業所一覧(249件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 5ページ)。
- 医療法人仁康会 共同生活援助事業所
広島県三原市小泉町4167番地 グループホームむつみ荘内
電話 0848-66-3368主な対象: 精神障害者 - きぼうホーム
広島県三原市明神1丁目18番1号
電話 0848-63-4563主な対象: 知的障害者 - グループホーム かおん
広島県三原市宮浦4丁目8番2号
電話 0848-38-1492主な対象: 定めていない - グループホームぽれぽれの家
広島県三原市宮浦6-11-19 (同上)
電話 05071201449主な対象: 精神障害者 - SEAMs
広島県三原市須波ハイツ2丁目16番18号
電話 0848-31-3756主な対象: 定めていない - 梨羽の里
広島県三原市本郷町上北方1022-2
電話 080-2948-5428主な対象: 定めていない - みどりの町共同生活みはらホーム
広島県三原市大和町箱川1503番地
電話 0847-35-3340主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所 コージーガーデン
広島県三次市大田幸町10266-4
電話 0824-66-3555主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所 とこりん
広島県三次市三良坂町三良坂1782番地
電話 0824-44-3008 - 共同生活援助事業所ゆうしゃいんCCM
広島県三次市大田幸町10388番地7
電話 0824-66-3555主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所ゆうしゃいん三次
広島県三次市畠敷町238番1
電話 0824-68-0344主な対象: 定めていない - グループホーム やまびこ
広島県三次市粟屋町2828番地3
電話 0824-68-0105主な対象: 精神障害者 - ケアハウス君田
広島県三次市君田町東入君238番地1
電話 0824-53-2080主な対象: 定めていない - さくらホーム
広島県三次市甲奴町本郷11583番地2
電話 0847-67-3410主な対象: 定めていない - にじ色ホーム
広島県三次市甲奴町本郷1018番地4
電話 0847-67-3410主な対象: 定めていない - グループホーム ココスム
広島県三次市四拾貫町812番地6
電話 0824-53-1213主な対象: 定めていない - グループホームきぼう
広島県世羅郡世羅町大字本郷941番地
電話 0847-22-2728主な対象: 知的障害者 - 日中サービス支援型グループホーム あさがおホーム
広島県世羅郡世羅町本郷960番地4
電話 0847-22-1635 - 太田川学園豊平ケアホーム
広島県山県郡北広島町都志見12629−2
電話 0826-84-1512主な対象: 知的障害者 - ホームきずな
広島県山県郡北広島町壬生883番地 ホームきずな
電話 0826-72-5320主な対象: 知的障害者 - アイリーはづき
広島県呉市焼山宮ケ迫1丁目13番9号
電話 0823-27-8400主な対象: 知的障害者 - 医療法人緑風会グリーンホーム
広島県呉市阿賀北一丁目15番12号
電話 0823-75-2255主な対象: 精神障害者 - カッシーハウス
広島県呉市東片山町12番19号
電話 0823-21-0101主な対象: 知的障害者 - 希望の家・そら
広島県呉市焼山中央四丁目14番12号 なし
電話 0823-69-5750主な対象: 定めていない - 希望の家・はな
広島県呉市焼山中央五丁目11番17号 なし
電話 080-2900-3639主な対象: 定めていない - 共同生活支援事業所のろさん
広島県呉市郷原町12380番地181
電話 0823-77-0111主な対象: 知的障害者 - クローバーフォー
広島県呉市坪ノ内町10番2−203号 市営坪ノ内アパート2号棟
電話 0823-23-8676主な対象: 精神障害者 - グループホーム カメリア
広島県呉市神山三丁目21番5号
電話 0823-69-7091主な対象: 定めていない - グループホーム ピース
広島県呉市吾妻一丁目4番17号
電話 0823-24-1335主な対象: 知的障害者 - グループホーム メロン
広島県呉市広白石広白石二丁目7番5号
電話 0823-69-4380主な対象: 精神障害者 - ケアホームたまご
広島県呉市郷原町1630番地の1
電話 0823-70-3737主な対象: 知的障害者 - さくらんぼ
広島県呉市広白石四丁目1番12号
電話 0823-72-9991主な対象: 精神障害者 - すてい ぽこ・あ・ぽこ
広島県呉市仁方桟橋通10-3
電話 0823-79-5119主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム呉川尻町西
広島県呉市川尻町西二丁目1番13号
電話 0823-87-0550主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム呉安浦町中央北
広島県呉市安浦町中央北二丁目14番4号
電話 0823-36-2692主な対象: 定めていない - はっぴぃーりんく東辰川
広島県呉市東辰川町7-18
電話 0823-36-2036主な対象: 定めていない - ふたばの丘
広島県呉市広白石四丁目7番22号
電話 0823-55-1913主な対象: 精神障害者 - ホームかぷかぷ
広島県呉市安浦町大字赤向坂1177番地
電話 0823-69-8866主な対象: 知的障害者 - ホームぽかぽか
広島県呉市阿賀南四丁目4番15号
電話 0823-27-3531主な対象: 知的障害者 - Lemon
広島県呉市神山三丁目5番24号
電話 0823-61-2990主な対象: 知的障害者 - グループホーム オレンジハウス
広島県豊田郡大崎上島町中野5552-11
電話 0846-64-3141 - グループホーム ひまわり
広島県豊田郡大崎上島町中野5522番地36
電話 0846644890 - グループホーム ゆいね
広島県大竹市元町1丁目13-1
電話 050-5897-9580 - 日中サービス支援型共同生活援助施設サンライズ大竹
広島県大竹市玖波6丁目8番30号
電話 0827-57-8867主な対象: 定めていない - グループホーム大銀杏
広島県山県郡安芸太田町中筒賀1737
電話 0826-32-2012主な対象: 知的障害者 - J’sホームJOCA×3アルボル
広島県山県郡安芸太田町加計3218番地1
電話 0826-22-6010 - グループホームたんぽぽ
広島県安芸高田市美土里町横田2014番地1 グループホームたんぽぽ
電話 0826-54-0512主な対象: 定めていない - 清風会グループホーム
広島県安芸高田市吉田町竹原967
電話 0826430611 - 清風会 第1竹原寮
広島県安芸高田市安芸高田市
電話 0826430611 - 清風会 第1吉田寮
広島県安芸高田市吉田町竹原967番地
電話 0826430611主な対象: 身体障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
