広島県東広島市
東広島市の生活介護事業所一覧
広島県東広島市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 23 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
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事業所一覧(23件)
- ふくろう
広島県東広島市 黒瀬町津江字寺田659−1
電話 0823-27-7002主な対象: 定めていない - ウィング
広島県東広島市 八本松町米満10461総合支援センターウィング
電話 082-427-1155主な対象: 知的障害者 - コスモス
広島県東広島市 西条町西条50-1コスモス
電話 082-424-1711主な対象: 知的障害者 - デイサービスセンターあすなろ(生活介護)
広島県東広島市 西条町吉行1456番
電話 082-493-8300 - デイセンターこだま
広島県東広島市 高屋町小谷2921番地1
電話 082-434-0405主な対象: 知的障害者 - 六方学園成人部
広島県東広島市 西条町田口10391番地3
電話 082-425-1015主な対象: 知的障害者 - 多機能型事業所きずな
広島県東広島市 西条町馬木390-3
電話 0824-25-1303主な対象: 定めていない - 安芸柏の実苑通所部
広島県東広島市 志和町志和堀字下十日市山337東広島市志和町志和堀字下十日市山337
電話 082-433-5690主な対象: 知的障害者 - 宮領デイセンター
広島県東広島市 高屋町宮領172-4
電話 082-426-6440主な対象: 知的障害者 - 広島県立松陽寮
広島県東広島市 八本松町米満198‐1
電話 0824286671主な対象: 知的障害者 - 広島県立総合リハビリテーションセンター あけぼの
広島県東広島市 西条町田口295‐3
電話 0824251455 - 広島県立総合リハビリテーションセンター 在宅障害児(者)支援センター きらら
広島県東広島市 西条町田口295番地3
電話 0824251455 - 広賀園
広島県東広島市 西条町寺家4205番地
電話 082-422-2543主な対象: 定めていない - 指定障害福祉サービス事業所Bee−Hive
広島県東広島市 高屋町杵原1263-1
電話 082-490-3983主な対象: 定めていない - 生活介護つつじ
広島県東広島市 八本松町米満10461番地総合支援センターウィング
電話 082-427-1155主な対象: 知的障害者 - 生活介護事業所のあ
広島県東広島市 西条町馬木1385番地の1
電話 082-426-5080主な対象: 定めていない - 自立支援センター つばさ
広島県東広島市 安芸津町三津4398
電話 0846-45-0201主な対象: 定めていない - 西の池学園
広島県東広島市 高屋町小谷5001−5
電話 082-436-3002主な対象: 知的障害者 - 西志和農園
広島県東広島市 志和町別府10184−29
電話 082-433-2220主な対象: 知的障害者 - 障がい者支援施設 ときわ台ピース
広島県東広島市八本松町原5946番地7
電話 082-420-9200主な対象: 身体障害者 - 障害児通所支援Yu〜ki
広島県東広島市 西条町西条453-3
電話 082-490-5552主な対象: 障害児 - 障害者支援施設 ときわ台ホーム
広島県東広島市 八本松町原5946−7
電話 082-420-9200主な対象: 身体障害者 - 黒瀬ありんこ
広島県東広島市 黒瀬町丸山18番地35なし
電話 0823-83-1046主な対象: 知的障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東広島市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは東広島市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
