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広島県

広島県の生活介護事業所

広島県で生活介護を提供する事業所の一覧です。

事業所 315 件(29市区町村)

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

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生活介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(304件)

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事業所一覧(315件)

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  • ASOBI

    広島県福山市 御幸町大字中津原1450番地

    電話 0849827266
  • Flower Spring

    広島県広島市東区 牛田本町四丁目2番21倉本ビル201

    電話 082-223-7539主な対象: 定めていない
  • OMOIYARI研究所

    広島県庄原市 東城町川東147-3

    電話 08477-2-5255主な対象: 定めていない
  • OZデイあが

    広島県呉市 阿賀南二丁目11番21号

    電話 0823-36-4477主な対象: 身体障害者
  • SienosKogomi

    広島県三次市 十日市南二丁目14−10

    電話 0824-53-1822主な対象: 身体障害者
  • Smile Base かなえ

    広島県福山市 金江町金見3729番地

    電話 084-939-5755主な対象: 定めていない
  • Smile Base まつなが

    広島県福山市 南松永町二丁目3番48号

    電話 084-939-9935主な対象: 定めていない
  • 「ゼノ」やまびこ学園生活介護事業所 木精

    広島県福山市 沼隈町大字草深1288番地1

    電話 084-987-0357主な対象: 知的障害者
  • 「ゼノ」やまびこ学園生活介護事業所 木精

    広島県福山市 沼隈町大字草深1288番地1

    電話 084-987-0357主な対象: 知的障害者
  • あうるワークスペース

    広島県廿日市市 宮内2239番地3

    電話 090-1014-9121主な対象: 定めていない
  • あおぞら

    広島県廿日市市 峠935番地1

    電話 0829-74-0150主な対象: 定めていない
  • あかつき

    広島県福山市 神辺町大字八尋951番地4

    電話 084-965-0735主な対象: 知的障害者
  • あさ作業所

    広島県広島市安佐南区 祇園六丁目30番5号

    電話 0828758801主な対象: 知的障害者
  • あじさいの里

    広島県福山市 新市町新市876番地5

    電話 0847-54-2284主な対象: 知的障害者
  • あすなろ作業所

    広島県府中市 上下町水永69番2

    電話 0847-62-3300主な対象: 知的障害者
  • あやめの里

    広島県尾道市 御調町綾目935番地5

    電話 0848-77-0877主な対象: 定めていない
  • あゆみ作業所

    広島県三原市 久井町和草306番地

    電話 0847-32-8428主な対象: 定めていない
  • あゆみ苑成人寮

    広島県福山市 水呑町7187番地1

    電話 084-956-0255主な対象: 知的障害者
  • あらくさ

    広島県三次市 甲奴町本郷11584番地

    電話 0847-67-3410主な対象: 定めていない
  • あんずの家

    広島県福山市 御幸町大字上岩成845番地1

    電話 084-972-7666主な対象: 身体障害者
  • いこいの家

    広島県福山市 加茂町字上加茂816番地1

    電話 084-972-5544主な対象: 知的障害者
  • いしうちの郷生活介護事業所

    広島県広島市佐伯区 五日市町石内3993番地

    電話 082-942-1144主な対象: 知的障害者
  • 電話 082-208-1404主な対象: 知的障害者
  • いちぢく

    広島県福山市御幸町大字中津原1427番地4

    電話 084-971-5510主な対象: 定めていない
  • うぐいす共同作業所

    広島県広島市東区 戸坂南一丁目26番1号

    電話 082-229-7005主な対象: 知的障害者
  • おおむらさき

    広島県府中市 広谷町919番地3

    電話 0847-47-1032主な対象: 定めていない
  • おひさま教室

    広島県広島市東区 中山西二丁目3番7号

    電話 082-282-1575主な対象: 定めていない
  • かわせみの家

    広島県庄原市 高町1246番地

    電話 0824724584主な対象: 定めていない
  • きいな

    広島県広島市西区南観音一丁目4番2号

    電話 0829617402主な対象: 定めていない
  • きずなの里

    広島県福山市 神辺町大字川北997番地1

    電話 084-965-6812主な対象: 定めていない
  • きらほし

    広島県廿日市市 河津原字下中組821−5

    電話 0829-74-2540主な対象: 定めていない
  • くさのみ作業所

    広島県廿日市市 串戸五丁目3番22号

    電話 0829-31-2800主な対象: 知的障害者
  • さくら

    広島県福山市 卸町11番3号

    電話 084-953-8848主な対象: 知的障害者
  • さつきの家

    広島県広島市佐伯区 五月が丘四丁目16番9号さつきの家

    電話 082-942-4778主な対象: 知的障害者
  • さわらび

    広島県福山市 水呑町7141番地1

    電話 084-968-0195主な対象: 知的障害者
  • さんさん作業所

    広島県福山市 明神町二丁目16番17号

    電話 084-923-0086主な対象: 定めていない
  • しんふぉにい

    広島県福山市 三吉町五丁目1番45号

    電話 084-926-1754主な対象: 知的障害者
  • すだちの家

    広島県尾道市 御調町植野528番地3

    電話 0848-77-1122主な対象: 定めていない
  • すてーじプラス

    広島県広島市安佐北区 落合南三丁目12番19号

    電話 082-573-0770主な対象: 身体障害者
  • たかね荘デイサービスセンター

    広島県安芸郡坂町 北新地二丁目3番10号広島県済生会福祉総合センター1階

    電話 0828853636主な対象: 定めていない
  • つながりB

    広島県府中市 中須町字清長888-1つながりB

    電話 0847-44-9988主な対象: 定めていない
  • ときわ呉通園

    広島県呉市 宮原13丁目2-12ときわ呉内

    電話 0823-32-3777主な対象: 知的障害者
  • ともえ学園

    広島県三次市 西河内町10250番地

    電話 0824-62-5130主な対象: 知的障害者
  • とよの郷

    広島県三原市 本郷北三丁目4-5

    電話 0848-86-2234主な対象: 知的障害者
  • どんぐり学園(入所)

    広島県広島市安佐南区 大塚西三丁目8番1号

    電話 082-848-1036主な対象: 知的障害者
  • なずな

    広島県廿日市市 対厳山三丁目11番2号

    電話 0829-30-9053主な対象: 定めていない
  • なないろ作業所

    広島県安芸郡府中町 浜田三丁目9番1号*

    電話 082-236-3417主な対象: 定めていない
  • なの花作業所

    広島県福山市 水呑町4727番地6

    電話 084-956-7787主な対象: 定めていない
  • にこてらす

    広島県福山市 神辺町字西中条2313番地1

    電話 084-960-2230主な対象: 定めていない
  • にじ

    広島県尾道市 因島中庄町字油屋新開4804

    電話 0845262146主な対象: 定めていない

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

広島県で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク