広島県広島市佐伯区
広島市佐伯区の生活介護事業所一覧
広島県広島市佐伯区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 17 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(17件)
- いしうちの郷生活介護事業所
広島県広島市佐伯区 五日市町石内3993番地
電話 082-942-1144主な対象: 知的障害者 - いしうちベーカリー就労継続支援B型事業所・いしうちベーカリー生活介護事業所
広島県広島市佐伯区 五日市町石内有井3996番地1
電話 082-208-1404主な対象: 知的障害者 - さつきの家
広島県広島市佐伯区 五月が丘四丁目16番9号さつきの家
電話 082-942-4778主な対象: 知的障害者 - ひといき生活介護
広島県広島市佐伯区 利松三丁目25番43号
電話 090-7468-7174主な対象: 定めていない - ふぃっと
広島県広島市佐伯区 八幡一丁目27番16号
電話 090-7468-8474主な対象: 定めていない - ファニー
広島県広島市佐伯区 五日市一丁目7番18号
電話 082-533-8985主な対象: 定めていない - 多機能型事業所 マリオplus
広島県広島市佐伯区 五日市中央七丁目5番7号
電話 0829247320主な対象: 定めていない - 多機能型事業所エール
広島県広島市佐伯区 千同二丁目14番7号
電話 082-533-6444主な対象: 定めていない - 広島市皆賀園(生活介護事業所)
広島県広島市佐伯区 皆賀二丁目10番11号
電話 082-921-0813主な対象: 知的障害者 - 愛命園
広島県広島市佐伯区 湯来町大字和田1113番地の2
電話 0829-83-1111主な対象: 身体障害者 - 支援センターあいる
広島県広島市佐伯区 八幡五丁目8番9号
電話 082-533-7742主な対象: 定めていない - 淳昭園
広島県広島市佐伯区 八幡一丁目5番20号
電話 082-928-0602主な対象: 知的障害者 - 生活介護事業所らいふあーと五日市
広島県広島市佐伯区 新宮苑8番17号
電話 082-208-2858主な対象: 定めていない - 自然の村
広島県広島市佐伯区 五日市町大字石内1920番地
電話 082-928-0815主な対象: 知的障害者 - 見真学園成人部
広島県広島市佐伯区 五日市町石内1920
電話 082-928-0815主な対象: 知的障害者 - 重症児・者福祉医療施設 鈴が峰
広島県広島市佐伯区 五日市町皆賀104番27重症児・者福祉医療施設鈴が峰
電話 082-943-8888主な対象: 身体障害者 - carefree 輝
広島県広島市佐伯区 薬師が丘二丁目18番19号
電話 082-533-7216主な対象: 知的障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島市佐伯区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは広島市佐伯区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
