広島県呉市
呉市の共同生活援助事業所一覧
広島県呉市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 20 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(20件)
事業所名の五十音順に並べています。
- アイリーはづき
広島県呉市 焼山宮ケ迫1丁目13番9号
電話 0823-27-8400主な対象: 知的障害者 - 医療法人緑風会グリーンホーム
広島県呉市 阿賀北一丁目15番12号
電話 0823-75-2255主な対象: 精神障害者 - カッシーハウス
広島県呉市 東片山町12番19号
電話 0823-21-0101主な対象: 知的障害者 - 希望の家・そら
広島県呉市 焼山中央四丁目14番12号
電話 0823-69-5750主な対象: 定めていない - 希望の家・はな
広島県呉市 焼山中央五丁目11番17号
電話 080-2900-3639主な対象: 定めていない - 共同生活支援事業所のろさん
広島県呉市 郷原町12380番地181
電話 0823-77-0111主な対象: 知的障害者 - クローバーフォー
広島県呉市 坪ノ内町10番2−203号市営坪ノ内アパート2号棟
電話 0823-23-8676主な対象: 精神障害者 - グループホーム カメリア
広島県呉市 神山三丁目21番5号
電話 0823-69-7091主な対象: 定めていない - グループホーム ピース
広島県呉市 吾妻一丁目4番17号
電話 0823-24-1335主な対象: 知的障害者 - グループホーム メロン
広島県呉市 広白石広白石二丁目7番5号
電話 0823-69-4380主な対象: 精神障害者 - ケアホームたまご
広島県呉市 郷原町1630番地の1
電話 0823-70-3737主な対象: 知的障害者 - さくらんぼ
広島県呉市 広白石四丁目1番12号
電話 0823-72-9991主な対象: 精神障害者 - すてい ぽこ・あ・ぽこ
広島県呉市 仁方桟橋通10-3
電話 0823-79-5119主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム呉川尻町西
広島県呉市 川尻町西二丁目1番13号
電話 0823-87-0550主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム呉安浦町中央北
広島県呉市 安浦町中央北二丁目14番4号
電話 0823-36-2692主な対象: 定めていない - はっぴぃーりんく東辰川
広島県呉市 東辰川町7-18
電話 0823-36-2036主な対象: 定めていない - ふたばの丘
広島県呉市 広白石四丁目7番22号
電話 0823-55-1913主な対象: 精神障害者 - ホームかぷかぷ
広島県呉市 安浦町大字赤向坂1177番地
電話 0823-69-8866主な対象: 知的障害者 - ホームぽかぽか
広島県呉市 阿賀南四丁目4番15号
電話 0823-27-3531主な対象: 知的障害者 - Lemon
広島県呉市 神山三丁目5番24号
電話 0823-61-2990主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
呉市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは呉市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
