広島県呉市
呉市の生活介護事業所一覧
広島県呉市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 21 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(21件)
- OZデイあが
広島県呉市 阿賀南二丁目11番21号
電話 0823-36-4477主な対象: 身体障害者 - ときわ呉通園
広島県呉市 宮原13丁目2-12ときわ呉内
電話 0823-32-3777主な対象: 知的障害者 - ほっぷ ぽこ・あ・ぽこ
広島県呉市 仁方桟橋通10-3ぽこ・あ・ぽこ
電話 0823-79-5119主な対象: 定めていない - みのり
広島県呉市 上二河町5番12号
電話 0823-29-3030主な対象: 知的障害者 - やまと
広島県呉市 東片山町12番19号
電話 0823-21-0101主な対象: 知的障害者 - カンパネラ
広島県呉市 安浦町水尻一丁目3番1号
電話 0823-84-3731主な対象: 定めていない - ジョバンニ
広島県呉市 安浦町安登西一丁目4番10号
電話 0823-27-3399主な対象: 定めていない - デイサービスセンター グリーンヒル
広島県呉市 郷原町12380番地181
電話 0823-77-0119主な対象: 知的障害者 - デイセンターのろさん
広島県呉市 郷原町12380番地181
電話 0823-77-1717主な対象: 知的障害者 - ライフケアぽかぽか
広島県呉市 広中新開2−4−25
電話 0823-72-7817主な対象: 身体障害者 - ライフサポートてんのう
広島県呉市 天応南町15番35号ライフサポートてんのう
電話 0823-30-0212主な対象: 知的障害者 - ライフサポート希望の家
広島県呉市 焼山中央五丁目11番28号社会福祉法人きぼう
電話 0823-33-9556主な対象: 定めていない - ライフサポート希望の家四丁目
広島県呉市 焼山中央四丁目4番20号
電話 0823-36-2555主な対象: 定めていない - 倉橋の里
広島県呉市 倉橋町5364番地の2
電話 0823-53-2700主な対象: 知的障害者 - 呉本庄作業所
広島県呉市 焼山北三丁目21番1号
電話 0823-33-5553主な対象: 知的障害者 - 生活介護センターたまご
広島県呉市 郷原町笹原1943番地
電話 0823-70-3737主な対象: 知的障害者 - 障がい者総合支援センターすだち
広島県呉市 阿賀北6丁目3番10号マウント九嶺103
電話 0823-27-6321主な対象: 知的障害者 - 障害者支援センターたまご
広島県呉市 中央三丁目12番17号福祉センターたまご
電話 0823-36-2517主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 仁方
広島県呉市 仁方町戸田4407番地
電話 0823-70-2222主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設 野呂山学園
広島県呉市 郷原町12380番地181
電話 0823-77-0111主な対象: 知的障害者 - 障害者活動センターたまご
広島県呉市 郷原町笹原1943番地
電話 0823-70-3737主な対象: 知的障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
呉市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは呉市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
