広島県尾道市
尾道市の共同生活援助事業所一覧
広島県尾道市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 17 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(17件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 川辺の里
広島県尾道市 御調町本737番地2
電話 0848-36-6783主な対象: 定めていない - ガーネット
広島県尾道市 高須町1309番1
電話 0848-55-5220主な対象: 知的障害者 - 希望の家
広島県尾道市 久保町2242番地
電話 0848-20-7676主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助事業所あおぎり
広島県尾道市 高須町字東新涯一丁目4754番地1
電話 0848-38-2221主な対象: 定めていない - グループホーム チャレンジドステップハウス
広島県尾道市 栗原町5992-13
電話 0848-36-5160主な対象: 定めていない - グループホーム ブライト
広島県尾道市 栗原町21526−1
電話 0848-22-6611主な対象: 知的障害者 - コーポ槇ヶ峰
広島県尾道市 栗原東二丁目17番86号
電話 0848-37-6600主な対象: 精神障害者 - サポートアンドケアセンターフレンズ
広島県尾道市 高須町21170−10
電話 0848-20-7270主な対象: 知的障害者 - サルビア荘
広島県尾道市 美ノ郷町三成1809-13
電話 0848-36-5070主な対象: 知的障害者 - シェアハウス
広島県尾道市 長江三丁目14−16シェアハウス
電話 0848-37-6357主な対象: 定めていない - たかすの里Ⅰ
広島県尾道市 高須町字西新涯5508─
電話 0848-38-2112主な対象: 知的障害者 - NOIE ONOMICHI
広島県尾道市 向島町584−2NOIE ONOMICHI
電話 0848-45-2775主な対象: 定めていない - ホームみつぎ
広島県尾道市 御調町大田494-1
電話 0848-29-9227主な対象: 定めていない - ホームわかば
広島県尾道市 因島中庄町4804番地301号
電話 0845262149主な対象: 知的障害者 - むかいしま荘
広島県尾道市 向島町6215番6
電話 0848-44-5578主な対象: 知的障害者 - 夢ハウス
広島県尾道市 瀬戸田町福田733−5
電話 0845-27-2270主な対象: 知的障害者 - 三成アパート
広島県尾道市美ノ郷町三成351番地1
電話 090-2004-4782主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
尾道市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは尾道市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
