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広島県尾道市

尾道市の共同生活援助事業所一覧

広島県尾道市で共同生活援助を提供する事業所です。

事業所 17 件

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(16件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(17件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 川辺の里

    広島県尾道市 御調町本737番地2

    電話 0848-36-6783主な対象: 定めていない
  • ガーネット

    広島県尾道市 高須町1309番1

    電話 0848-55-5220主な対象: 知的障害者
  • 希望の家

    広島県尾道市 久保町2242番地

    電話 0848-20-7676主な対象: 精神障害者
  • 共同生活援助事業所あおぎり

    広島県尾道市 高須町字東新涯一丁目4754番地1

    電話 0848-38-2221主な対象: 定めていない
  • 電話 0848-36-5160主な対象: 定めていない
  • グループホーム ブライト

    広島県尾道市 栗原町21526−1

    電話 0848-22-6611主な対象: 知的障害者
  • コーポ槇ヶ峰

    広島県尾道市 栗原東二丁目17番86号

    電話 0848-37-6600主な対象: 精神障害者
  • サポートアンドケアセンターフレンズ

    広島県尾道市 高須町21170−10

    電話 0848-20-7270主な対象: 知的障害者
  • サルビア荘

    広島県尾道市 美ノ郷町三成1809-13

    電話 0848-36-5070主な対象: 知的障害者
  • シェアハウス

    広島県尾道市 長江三丁目14−16シェアハウス

    電話 0848-37-6357主な対象: 定めていない
  • たかすの里Ⅰ

    広島県尾道市 高須町字西新涯5508─

    電話 0848-38-2112主な対象: 知的障害者
  • NOIE ONOMICHI

    広島県尾道市 向島町584−2NOIE ONOMICHI

    電話 0848-45-2775主な対象: 定めていない
  • ホームみつぎ

    広島県尾道市 御調町大田494-1

    電話 0848-29-9227主な対象: 定めていない
  • ホームわかば

    広島県尾道市 因島中庄町4804番地301号

    電話 0845262149主な対象: 知的障害者
  • むかいしま荘

    広島県尾道市 向島町6215番6

    電話 0848-44-5578主な対象: 知的障害者
  • 夢ハウス

    広島県尾道市 瀬戸田町福田733−5

    電話 0845-27-2270主な対象: 知的障害者
  • 三成アパート

    広島県尾道市美ノ郷町三成351番地1

    電話 090-2004-4782主な対象: 精神障害者

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

尾道市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは尾道市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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