広島県
広島県の施設入所支援事業所
広島県で施設入所支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 64 件(20市区町村)
施設入所支援とは:障害者支援施設に入所する人に、主に夜間や休日の住まいの場で、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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施設入所支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(64件)
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- 「ゼノ」やまびこ学園成人部 短期入所事業所
広島県福山市 沼隈町大字草深1212番地
電話 084-987-0357主な対象: 知的障害者 - あゆみ苑成人寮
広島県福山市 水呑町7187番地1
電話 084-956-0255主な対象: 知的障害者 - いこいの家
広島県福山市 加茂町字上加茂816番地1
電話 084-972-5544主な対象: 知的障害者 - ともえ学園
広島県三次市 西河内町10250番地
電話 0824-62-5130主な対象: 知的障害者 - どんぐり学園(入所)
広島県広島市安佐南区 大塚西三丁目8番1号
電話 082-848-1036主な対象: 知的障害者 - ルネサンスほんごう
広島県三原市 本郷北3丁目4番4号
電話 0848-86-2227主な対象: 知的障害者 - 中国芸南学園第一成人部
広島県竹原市 忠海東町2丁目10番1号
電話 0846260310主な対象: 知的障害者 - 中国芸南学園第二成人部
広島県竹原市 忠海東町二丁目10番1号
電話 0846260310主な対象: 知的障害者 - 倉橋の里
広島県呉市 倉橋町5364番地の2
電話 0823-53-2700主な対象: 知的障害者 - 六方学園成人部
広島県東広島市 西条町田口10391番地3
電話 082-425-1015主な対象: 知的障害者 - 共同ホームひとは・ひとは作業所
広島県安芸高田市 向原町長田1841番地1
電話 0826462960 - 友和の里入所部
広島県廿日市市 友田218番地38入所棟
電話 0829742157主な対象: 知的障害者 - 太田川学園 豊平グリーンハイツ
広島県山県郡北広島町 都志見字須頭谷12629−6
電話 0826-84-1512主な対象: 知的障害者 - 太田川学園第1成人部
広島県広島市安佐南区 伴東三丁目16番1号
電話 082-848-0130主な対象: 知的障害者 - 太田川学園第2成人部
広島県広島市安佐南区 伴東三丁目16−1
電話 082-848-0130主な対象: 知的障害者 - 太田川学園第3成人部
広島県広島市安佐南区 伴東三丁目16−1
電話 082-848-0130主な対象: 知的障害者 - 太田川学園第4成人部
広島県広島市安佐南区 伴東三丁目16番1号
電話 082-848-0130主な対象: 知的障害者 - 太田川学園高陽寮
広島県広島市安佐北区 落合南町201番地の1
電話 082-843-3731主な対象: 知的障害者 - 安芸柏の実苑
広島県広島市安芸区 上瀬野南一丁目338番3号
電話 082-894-8958主な対象: 知的障害者 - 寿波苑
広島県三原市 須波ハイツ四丁目15-1
電話 0848690568主な対象: 身体障害者 - 尾道サンホーム
広島県尾道市 木ノ庄町畑20530番地
電話 0848-48-4070 - 広島ひかり園まごころ
広島県廿日市市 永原5番地1広島ひかり園まごころ
電話 0829-74-0057主な対象: 身体障害者 - 広島ひかり園やすらぎ
広島県廿日市市 永原字戸屋野山5番地1広島ひかり園やすらぎ
電話 0829-74-0057主な対象: 身体障害者 - 広島市立自立訓練施設
広島県広島市安佐南区 伴南1-39-1広島市総合リハビリテーションセンター
電話 082-849-2868主な対象: 身体障害者 - 広島県立松陽寮
広島県東広島市 八本松町米満198‐1
電話 0824286671主な対象: 知的障害者 - 広島県立総合リハビリテーションセンター あけぼの
広島県東広島市 西条町田口295‐3
電話 0824251455主な対象: 身体障害者 - 広賀園
広島県東広島市 西条町寺家4205番地
電話 082-422-2543主な対象: 定めていない - 庄原もみじ園
広島県庄原市 三日市町甲17の9
電話 0824-72-2962主な対象: 知的障害者 - 愛命園
広島県広島市佐伯区 湯来町大字和田1113番地の2
電話 0829-83-1111主な対象: 身体障害者 - 戸河内あすなろ園
広島県山県郡安芸太田町 大字土居578番地指定障害者支援施設 戸河内あすなろ園
電話 0826282945主な対象: 知的障害者 - 指定障害福祉サービス生活介護事業所「ゼノ」なごみの家
広島県福山市 沼隈町大字草深1106番地1
電話 084-987-4711主な対象: 知的障害者 - 指定障害者支援施設 リブウェル聖恵
広島県竹原市 忠海中町三丁目16番1号
電話 0846-26-1002主な対象: 身体障害者 - 指定障害者支援施設いくせい
広島県広島市西区 打越町17番27号
電話 082-537-1771主な対象: 知的障害者 - 指定障害者支援施設ルネサンスだいわ
広島県三原市 大和町箱川1470番地2ルネサンスだいわ
電話 0847-34-0169主な対象: 知的障害者 - 指定障害者支援施設白木の郷
広島県広島市安佐北区 白木町小越10230番地
電話 0828280123主な対象: 身体障害者 - 春日寮
広島県福山市 青葉台一丁目20番1号
電話 084-947-1266主な対象: 知的障害者 - 時計台
広島県広島市安芸区 中野東六丁目3番8−1号
電話 082-554-4780主な対象: 定めていない - 梅の木園
広島県府中市 篠根町69番地
電話 0847414016主な対象: 知的障害者 - 清風会ほのか
広島県安芸高田市 吉田町竹原920
電話 0826-47-2091主な対象: 身体障害者 - 清風会サンサンホーム
広島県安芸高田市 吉田町竹原189番地
電話 0826430255主な対象: 知的障害者 - 清風会サンブリエ
広島県安芸高田市 吉田町竹原157番地
電話 0826472056主な対象: 知的障害者 - 清風会ワークセンター
広島県安芸高田市 吉田町竹原967番地
電話 0826430611主な対象: 定めていない - 清風会吉田清風荘
広島県安芸高田市 吉田町竹原1759番地1
電話 0826431026主な対象: 身体障害者 - 瀬野柏の実苑
広島県広島市安芸区 上瀬野南一丁目338番地の3
電話 082-894-8958主な対象: 知的障害者 - 自然の村
広島県広島市佐伯区 五日市町大字石内1920番地
電話 082-928-0815主な対象: 知的障害者 - 西の池学園
広島県東広島市 高屋町小谷5001−5
電話 082-436-3002主な対象: 知的障害者 - 西志和農園
広島県東広島市 志和町別府10184−29
電話 082-433-2220主な対象: 知的障害者 - 見真学園成人部
広島県広島市佐伯区 五日市町石内1920
電話 082-928-0815主な対象: 知的障害者 - 障がい者支援施設 ときわ台ピース
広島県東広島市八本松町原5946番地7
電話 082-420-9200主な対象: 身体障害者 - 障がい者支援施設ニューライフ君田
広島県三次市 君田町東入君357番地の1
電話 0824532080主な対象: 定めていない
施設入所支援とは
障害者支援施設で、夜間や休日の住まいの場を提供し、入浴・排せつ・食事の介護、生活上の相談、健康管理などを行います。昼間は生活介護や自立訓練などの日中活動のサービスと組み合わせて利用します(昼と夜のサービスを分けて選ぶ仕組み)。
- 対象となる方
- 生活介護を利用する障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)の人や、自立訓練・就労移行支援を利用する人のうち、入所しながら訓練することが必要で効果的な人、または通所が難しい人など。
- 主な支援の内容
- 夜間・休日の住まいの場
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 食事の提供
- 生活に関する相談・助言
- 健康管理
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 食費・光熱水費は実費ですが、所得の低い20歳以上の入所者には、手元に一定の額が残るよう補足給付があります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で施設入所支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
