広島県
広島県の施設入所支援事業所
広島県で施設入所支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 64 件(20市区町村)
施設入所支援とは:障害者支援施設に入所する人に、主に夜間や休日の住まいの場で、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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施設入所支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(63件)
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事業所一覧(64件)
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- 障害者支援施設 あとの郷
広島県広島市安芸区 阿戸町1599番地の1
電話 082-856-1150主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 ときわ台ホーム
広島県東広島市 八本松町原5946−7
電話 082-420-9200主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設 セルプ宇品
広島県広島市南区 宇品東六丁目2番20号
電話 082-253-2082主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設 仁方
広島県呉市 仁方町戸田4407番地
電話 0823-70-2222主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設 原
広島県廿日市市 原926番地の1ふれあいライフ 原
電話 0829-38-3333主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 大日学園
広島県府中市 篠根町100番地
電話 0847-41-4009主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 庄原第2もみじ園
広島県庄原市 戸郷町字下組44番地2障害者支援施設 庄原第2もみじ園
電話 0824-74-6001主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 野呂山学園
広島県呉市 郷原町12380番地181
電話 0823-77-0111主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設ともいきの里
広島県庄原市 総領町稲草77番地
電話 0824883123主な対象: 定めていない - 障害者支援施設エバーグリーンホーム
広島県安芸郡海田町 東二丁目8番6号
電話 082-821-0055主な対象: 定めていない - 障害者支援施設ローズ東村
広島県福山市 東村町130番地5
電話 084-936-0231主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設光清学園成人部
広島県広島市南区 出汐二丁目3番46号
電話 082-254-0901主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設泉の里
広島県三原市 小泉町1044
電話 0848663456主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設神辺ホーム
広島県福山市 神辺町字西中条1288番地障害者支援施設 神辺ホーム
電話 084-962-3000主な対象: 身体障害者
施設入所支援とは
障害者支援施設で、夜間や休日の住まいの場を提供し、入浴・排せつ・食事の介護、生活上の相談、健康管理などを行います。昼間は生活介護や自立訓練などの日中活動のサービスと組み合わせて利用します(昼と夜のサービスを分けて選ぶ仕組み)。
- 対象となる方
- 生活介護を利用する障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)の人や、自立訓練・就労移行支援を利用する人のうち、入所しながら訓練することが必要で効果的な人、または通所が難しい人など。
- 主な支援の内容
- 夜間・休日の住まいの場
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 食事の提供
- 生活に関する相談・助言
- 健康管理
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 食費・光熱水費は実費ですが、所得の低い20歳以上の入所者には、手元に一定の額が残るよう補足給付があります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で施設入所支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
